愛知県名古屋市のかもめ法律事務所の弁護士は、刑事事件に力を入れております。ご家族が逮捕されたとき、ご自身が犯罪をしてしまったときなど、お気軽にご相談ください。
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盗撮で捕まるケースというのは、次のような場合があります。
これらの場合、たいていは警察に引き渡され、警察から任意同行を求められます。
「任意」ですから、断ることもできますが、断ると後日逮捕状が出て、逮捕される可能性があると思って下さい。
もっとも、初犯でしたら、逮捕される場合と違って、その日のうちに帰宅することができます。たいていは、親や妻などの身元引受人に迎えに来てもらうことになります。
その後は、普通に会社や学校に通って生活することができますが、1,2回程度、警察に呼ばれて取調べを受けることになります。逮捕されずに、自宅で生活しながらの捜査なので「在宅捜査」などと呼ばれます。取調べの日程については、仕事の都合を聞いてくれますので、ある程度調整が可能です。
盗撮の取調べでは、事件の経緯や身上経歴、過去の余罪などを聞かれます。また、画像のデータが自宅のパソコンに保存してあるような場合は、パソコンを任意に提出するように求められることがあります。盗撮の際に使用した携帯やデジカメは、当然、押収されます。
盗撮で逮捕されたら、自宅に捜索差押(ガサ入れなどと呼ばれます)がなされ、パソコンやCDR、性的嗜好品などが押収されたりしますが、在宅捜査の場合は、証拠隠滅をしないであろうと信用してもらっている状態ですので、任意にパソコンなどを提出することになります。
一通り捜査が終わると、捜査をした事件の記録が検察庁に送致されます。ニュースでよく耳にする「書類送検」というやつです。
その後は、検察庁から、1回くらい呼び出され、再度、盗撮事件の経緯などについて聴取された後に、処分が決定されます。初犯であれば、略式起訴と言って、正式な裁判ではなく、裁判所で審理をすることなく、簡略な手続で罰金刑を受ける手続がとられることが多いです。もっとも、交通違反の罰金と異なり、「前科」として検察庁の犯歴票、市町村の犯罪人名簿などに登録されてしまいます。
盗撮で逮捕されるケースは意外と多くはありません。
たいていは警察に任意同行を求められて取調べを受けた後に帰されます。
しかし、次のような場合は逮捕されることもあります。
逮捕されると、警察の留置場に入れられることになります。逮捕中は、家族であっても接見することはできません。
次に、48時間以内に、検察庁に送致されます。
そして、検察官は、24時間以内に勾留請求するか否かを決定します。
裁判所が勾留許可すると、10日間、勾留されることになります。
その後、さらに10日間、勾留が延長されることがあります。
勾留の満期日に、検察官が起訴するか否かを決定しますが、初犯で犯行態様が軽度の場合は、略式起訴(罰金刑)となることが多いです。盗撮のために住居侵入をしていたり、銭湯にカメラを仕掛けるなど大がかりで計画的な場合は、起訴されて正式裁判となることもあります。
盗撮で捕まってしまった場合、まず考えるべきことは、被害者との示談です。
しかし、盗撮の犯人が、直接、被害者と交渉をすることはできません。警察が被害者の連絡先を教えてくれないため、謝罪したくともできないのです。
そのため、被害者が知人であるというような特殊な場合を除いては、被害者との示談交渉は、弁護人を選任する以外に方法がないといえるでしょう。
被害者から、刑事処分を求めないという意思表示をしてもらい、慰謝料を支払って示談が成立すれば、初犯の場合、ほぼ不起訴になるといって良いでしょう。
したがって、被害者と示談して、不起訴にする、ということが、盗撮の弁護活動の中で最も重要な部分となります。
弁護士が盗撮について依頼を受けたら、まず、弁護人選任届を、捜査機関に提出します。
そして、被害者との示談を進めるため、捜査機関に被害者の意向を確認してもらいます。
また、担当の警察官や検察官から、事件の処理方針、捜査状況などを確認します。
被害者との示談がうまくいかなかった場合であっても、被害者の団体にしょく罪寄付をしたり、反省文や上申書を作成するなど、被疑者にとって有利な事情を集めて検察官にアピールし、不起訴処分を目指して検察官と折衝します。
被疑者が逮捕された場合、逮捕時は、面会ができないため、弁護人を通じてしか被疑者と連絡を取る方法がありません。また、勾留後、家族が面会できるようになったとしても、面会時には警察官が立ち会っており込み入った話をすることはできませんし、時間も20分程度に制限されています。そのため、弁護士が、家族の橋渡しをする意義は大きいです。
また、勤務先との関係では、無断欠席が続いている状況になってしまいますので、解雇を避けるために、上司と交渉をしたりする必要があります。
不当な逮捕、勾留がなされた場合、できるだけ早く身柄を解放するために、裁判所に準抗告をするなどして、身柄拘束の不当性を訴えます。
また、勾留満期になり起訴された場合には、保釈の請求をして身柄の解放を目指します。
盗撮をする人は、たいてい家庭や職場でストレスを抱えていることが多く、うつ症状がみられることがあります。また、本人が病的に盗撮行為に傾倒しているようであれば、専門家によるカウンセリングや依存症の治療をお勧めすることもあります。
受診することで、再犯の防止にも役立ちますし、裁判になった場合、刑を軽くする事情にもなります
盗撮をやっていないのに容疑をかけられている、という場合には、無実を証明するための弁護活動をします。起訴される前であれば、疑いを晴らすための証拠を集めたり、容疑の不当性を捜査機関に意見したりします。裁判になってしまった場合には、無罪判決を目指して、公訴事実を争います。
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