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十年以下の懲役(刑法249条)
相手方を暴行・脅迫をして怖がらせ、お金や物などの財物を脅し取る犯罪です。暴行脅迫の程度が強く、相手方が反抗できないくらいの状態であれば「強盗罪」が成立してしまいます。
また、相手方に対し、債権を持っている場合でも、社会通念上、相当と認めることができない程度の手段でお金を回収したような場合は、恐喝罪が成立してしまいます。
被害者との示談が重要です。脅し取った金額+αを弁償する必要があります。
恐喝として有罪となることが避けられない場合でも、被告人の反省を深めることや釈放後の環境整備等の情状に力を入れることが考えられます。
(恐喝)
第二百四十九条
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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