自首のすすめ

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 自首とは、犯人が捜査機関に自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることです(刑法42条)。

自首が認められると、必ずとは言えませんが、たいていは刑が軽くなります。また、犯罪の内容によっては、不起訴になる可能性も高まります。

自首が成立するためには、「自発的に」犯罪事実を申告する必要があります。したがって、捜査機関の取り調べに対して単に自白しただけでは自首にあたりません。余罪についても、すでに嫌疑がかかっている場合は、自白しても自発的に申告したことになりません。

もっとも、申告の動機は、反省して申告したものである必要はありません。

また、「捜査機関に発覚する前」でないと、自首は成立しません。

「発覚」とは、①犯罪事実と②犯人の両方です。犯罪事実が発覚していても、まだ犯人が特定できていない場合は、自首が成立する可能性があります。逆もまたしかりです。しかし、①犯罪事実と②犯人の両方が発覚していて、犯人の所在だけが不明である場合は、自首は成立しません。これは単に出頭しただけとみなされます。

自首をすれば、罪が軽くなる可能性があることは、一般人の感覚としても何となく知っている方も多いと思います。また、罪の意識にさいなまれながらいつ逮捕されるかとビクビクしながら生活することも大変辛いでしょう。
そこで、自首しようと自ら決意される方も多くいらっしゃいます。

しかし、要件を満たさない場合には、せっかく自ら出頭しても、自首が成立しません。

自首する前に、まずは、弁護士に相談をして、そもそも自首にあたるのか、自首した場合に刑事手続きはどうなるのか、確認されてから行動されることをお薦め致します。

場合によっては、弁護士が警察と連絡を取り合いながら、自首に同行する場合もあります。また、捜査の当初より弁護士が付いている場合、違法捜査が行われる可能性も少なくなります。
犯罪の申告には様々なメリット、デメリットがありますので、まずは、弁護士までご相談ください。

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弁護士宮本大祐コラム

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