弁護士にできること

HOME > 弁護士にできること

1早期の身柄解放

1 できるだけ早く

 逮捕されて身柄が拘束されてしまった人が真っ先に望むのが、早期の身柄解放です。結果的に刑が軽くなったり無罪になったとしても、長期間身柄が拘束されてしまったのでは、仕事や社会生活に大きな支障が出てしまいます。そのため、身柄が拘束されてしまった場合、まずは、可能な限り早く身柄が解放されるよう努力することになります。

2 逮捕直後

 被疑者が逮捕されると48時間以内に事件が検察庁に送致されます。そして、検察官は、24時間以内に、勾留請求するか否かを決定します。そのため、弁護人は、検察官が勾留請求するのを防ぐため、事前に意見書を送付したり面談するなどして、勾留されないように働きかけることになります。それでも、勾留請求されてしまった場合は、勾留の判断をする裁判官に意見書を送付したり面談するなどして勾留決定がされないように働きかけます。

2 勾留後

 勾留は原則10日間、最大で20日間続きます。裁判官の勾留決定が不当と認められる場合、勾留の取り消しを求めたり、勾留期間の延長を阻止するよう、準抗告という手続きをとります。

3 起訴後

 事件が勾留満期に起訴されてしまった場合、裁判所に保釈請求をします。
 保釈請求をするため、ご家族の方などから身元引受書を取り付けたり、保釈保証金の準備をしたりします。保釈保証金については、被疑者の資力により金額が異なりますが、判決後に還付されますので、一時的に裁判所に預けておくお金になります。

このページのトップへ

2被害者との示談交渉

 性犯罪や窃盗など、被害者のいる犯罪の場合、被害者と示談をすることで刑が軽くなったり、不起訴になることもあります。弁護人が被害者と接触して示談交渉することになります。被害者が示談に応じてくれない場合でも、謝罪文を送付したり、賠償をするなどして、できるだけ慰藉の措置を取るように努力します。

このページのトップへ

3家族や職場との連絡

 勾留中、原則として、家族の方も面会することができますが、時間が15分程度と限られていることや、警察官が立ち会っていることから満足にコミュニケーションが取れないことが多いです。また、接見禁止の措置がとられている場合は、弁護人しか面会できません。そのため、弁護人が、事務的な連絡をするなど、家族との橋渡しをすることがあります。もっとも、証拠隠滅につながるようなお手伝いをすることはできません。

このページのトップへ

4捜査機関との交渉

 起訴される前は、不当な取り調べに抗議したり、被害者に関する情報を入手するなどして弁護活動に役立てます。裁判になってからは、捜査機関の保有する証拠の開示を促したり、裁判の進行について折衝したりします。

このページのトップへ

5法廷での弁護活動

 被告人が事件について認めている場合は、刑が軽くなるように情状事実について証拠を提出して情状酌量を求めます。被害者と示談が成立している場合は示談書や謝罪文、依存症等の犯行に影響を与えた疾患があれば治療実績や医師等の専門家の意見書を提出したりします。
 事件について否認する場合は、無罪を目指していきます。弁護活動の内容は事件により様々です。

このページのトップへ

6不起訴処分を目指す

 被害者がいる犯罪については示談書を交わすことで不起訴処分を目指します。起訴されてから示談が成立することもありますが、不起訴になる可能性がある場合は、できるだけ起訴前に示談を成立させ不起訴処分を目指します
 また、被害者がいない犯罪でも、事案が軽微な場合や証拠不十分な場合等、被疑者に有利な事情を主張して、検察官に対し、意見書を提出するなどして、不起訴処分を働きかけることもあります。

このページのトップへ

7えん罪を防ぐ

被疑者が事件について否認している場合、できるだけ早期に弁護人が介入する必要があります。いったん自白させられてしまうと、その後の裁判で覆すことが困難です。逮捕直後から、弁護人による助言を受けながら取り調べに望む必要があります。否認していると、捜査機関の取り調べが厳しいものになりがちですので、できるだけ早期の介入が望まれます。

このページのトップへ

8被疑者の権利を守る

 被疑者には、言いたくないことは言わなくてもよいという「黙秘権」が保障されています。黙秘権を行使したからといって、不利益に扱われることはありません。しかし、警察官からのしつこい取り調べに対し、黙秘を貫くのは至難の技です。気の弱い方ですと、遠慮してしまい黙秘権を行使することができなくなってしまうこともあるでしょう。弁護人は、接見した際に、黙秘権行使についての助言ができますし、被疑者にとっても弁護人と面会することで励みになるようです。
 取り調べの際、被疑者の供述した内容が供述調書にまとめられます。内容については読み聞かせてもらった上で、間違いがなければ署名指印することになります。しかし、慣れていないと、多少間違った内容でもサインしてしまうことがあるようです。不利な証拠を作られないようにするため、対応方法について弁護人が助言します。
 その他、刑事手続きの段階に応じて、被疑者の権利を守るため、弁護人が助言しながら進めていくことになります。 

このページのトップへ

弁護士宮本大祐コラム

対応エリア

愛知県全域

名古屋市・半田市・東海市・ 知多市・大府市・常滑市・ 一宮市・岡崎市等

地図・アクセスはこちら

愛知県全域地図

新着記事一覧過去の履歴

アイコン罪名別のご案内罪名別の詳細や弁護方針についてご案内しております。 詳細については下記をクリックしてご覧ください。

ご相談・お問合せはこちらへ 052-684-7895

このページのトップへ