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五年以上の有期懲役(刑法第236条)
暴行や脅迫により相手方を反抗できない状態にさせて、お金や物などの財産や利益を奪う犯罪です。初犯でも執行猶予が付くことは珍しく、非常に重い犯罪です。
暴行や脅迫という手段を使う点で窃盗罪と異なります。また、暴行や脅迫の程度が比較的軽いと「恐喝罪」となります。
さらに、強盗の際に被害者に怪我をさせると、強盗致傷罪となり、法定刑が無期又は六年以上の懲役となり一気に重くなります。
死亡させた場合は、強盗致死罪となり、法定刑は死刑又は無期懲役となります。なお、強盗致死傷罪の場合は、裁判員裁判となります。
被害者との示談が重要です。強取した金額+αを弁償する必要があります。
暴行・脅迫の程度、周囲の状況、体格、犯行態様などを調査して、被害者の反抗を抑圧するような暴行、脅迫でなかった場合には、「恐喝罪」若しくは「窃盗及び暴行罪」として処分がなされるよう、検察官や裁判所に働きかけることもあります。
強盗として有罪となることが避けられない場合でも、被告人の反省を深めることや釈放後の環境整備等の情状に力を入れることが考えられます。
(強盗)
第二百三十六条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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