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刑事手続の流れ

刑事事件の手続き

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手続きのながれ

step1事件発生

事件発生直後に現場に警察官が駆け付けると現行犯逮捕されることがあります。
事件発生からしばらくして発覚した場合、逮捕状を持った警察官に逮捕されることがあります。
発覚する契機としては、目撃者等からの通報、被害者による被害届の提出、告訴、告発などがあります。犯人が自ら犯罪事実を申告して自首することもあります。

step2逮捕

被疑者が逮捕されると48時間以内に、事件が検察庁へ送られます。釈放されて書類だけが送られることを書類送検と言います。身柄と共に検察庁へ送られた場合、検察官が引き続き身柄を拘束すべきと判断すれば、24時間以内に、裁判所に勾留請求します。
つまり、逮捕されてから合計72時間以内に、勾留請求されるか否かが決まります。
逮捕段階では、弁護人しか、被疑者と接見することができません。

step3勾留

勾留請求され、裁判官が勾留を認めた場合、原則として10日間、留置場に勾留されることになります。10日間で捜査が終わらない場合、さらに10日間、勾留が延長されることがあります。
逮捕から勾留満期まで最大23日間となります
勾留中は、ご家族の方でも面会することができますが、接見禁止が付されている場合は、弁護人しか接見することができません。

step4起訴

勾留満期までに、検察官が事件を起訴するかどうかを決めます。「起訴」とは、事件を刑事裁判で審理することを求めることです。起訴するか否かの権限は検察官のみが有しています。勾留満期の日に起訴されることが多いです。

step5裁判

検察官が審理を求めた事実(公訴事実)について、裁判することになります。検察官が捜査により収集した証拠を元に立証していきます。弁護人は、被告人が事件について認めている場合は、刑が軽くなるように情状事実を主張立証していきます。事件を否認している場合は、無罪を目指していきます。認めている事件は、通常、1、2回の審理で終結します。否認事件は、審理が長期化し、1年以上かかることも珍しくありません。
また、殺人、強盗致死傷などの重大事件については、一般国民が審理に参加する裁判員裁判が行われます。

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弁護士宮本大祐コラム

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