愛知県名古屋市のかもめ法律事務所の弁護士は、刑事事件に力を入れております。ご家族が逮捕されたとき、ご自身が犯罪をしてしまったときなど、お気軽にご相談ください。
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三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料(刑法261条)
他人の物を壊す犯罪です。
ペットも刑法上、物とみなされますので、他人のペットなどを殺傷した場合にも器物損壊罪が成立します。また、物理的な殺傷行為だけにとどまらず、鳥を鳥かごから逃がしたり、鯉をいけすから逃がす行為についても「壊す」行為とみなされることがあります。
比較的軽い犯罪であるため、被害者から告訴のある場合でないと立件されません。そのような犯罪を親告罪といいます。
親告罪ですので、被害者との示談交渉が重要です。
そして、示談をすると同時に告訴を取り下げてもらう必要があります。告訴を取り下げてもらうことができれば、不起訴処分となります。
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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