愛知県名古屋市のかもめ法律事務所の弁護士は、刑事事件に力を入れております。ご家族が逮捕されたとき、ご自身が犯罪をしてしまったときなど、お気軽にご相談ください。
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六ヶ月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法第174条)
「公然」と「わいせつ」なことをした場合に罰せられる犯罪です。
「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態でという意味です。
「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と定義されますが、主に、全裸になるなど、性器露出をともなう場合や性交渉を人に見せる行為などが該当します。
社会の健全な性秩序や性風俗を保護するために規定された犯罪です。
有名な事件として、芸能人の草彅剛さんが逮捕された事件があります。 酒に酔った状態で、公園で全裸で騒いでいたところ、警察に逮捕されたというものです。もっとも、前科前歴もなく反省していたこと等から不起訴処分となっています。
本人の反省を促すとともに、再犯を防止するための環境整備等を行い、その状況を検察官や裁判官に伝えていきます。
不愉快な思いをした方に対し賠償するという方法もあります。
依存症のような病的なケースですと専門家による治療等をお勧めする場合もあります。
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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