被害者の方へ

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 従来、刑事の法廷は、犯人を訴追する検察官と、犯人を弁護する弁護人の二者が対立するだけの裁判でした。
近年、被害者の存在が忘れられているという批判に応えて法改正がなされ、一部の重大犯罪については、被害者も被害者参加人として、刑事裁判に参加することができるようになりました。
当職は、犯罪の被害に遭われた方についても、刑事手続を通じて、お気持を整理されたり、癒やされるきっかけになって頂ければと考えておりますので、お気軽にご相談ください。

何ができるのか?

1告訴・告発

告訴・告発とは、捜査機関に対して犯罪の被害を申告してその処罰を求めることですが、「告訴」は被害者や法定代理人にしかできませんが、「告発」は誰にでもできるという点が異なります。

「被害届け」も、捜査機関に対して犯罪の被害を申告するものですが、処罰を求める意思の有無が違います。

告訴・告発を受理した場合、警察は捜査する義務が発生し(犯罪捜査規範67条)、さらに、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付する義務も生じます(刑事訴訟法242条)。この点は、大きな違いです。ですので、告訴しようと思って、警察に行っても、捜なかなか受け付けてもらえず、被害届の提出だけで終わることが多いです。

なお、親告罪といって、告訴がないと起訴できない犯罪もあります。

犯人を、刑事裁判にかけるため、告訴したいという場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

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2裁判で意見を述べる
(意見陳述制度、被害者参加制度)

1 意見陳述制度

被害者ご本人やご遺族等の方々が、被害についてのお気持ちや事件についてのご意見を述べたいと希望しておられる場合に、そのようなお気持ちやご意見を法廷で述べる制度です。被害者の方が亡くなられた場合や被害者の心身に重大な故障がある場合に、そのご遺族やご家族の方が意見を述べることができます。

被害者の方が、法廷で意見を述べることにより、被害者の気持ちや意見を踏まえた裁判となります(犯罪事実を認定するための証拠にはなりませんが、量刑を決める際の資料にはなります)。また、被告人の反省を深めるきっかけになることもあります。また、被告人側の弁護人に対しても、被害者の存在を意識して慎重に弁護活動をする契機となります。

2 被害者参加制度

一定の重大事件については、法廷で心情や意見を述べるだけでなく、被害者参加人として検察官の隣の席に着席し、被告人や証人に質問したり、事実又は法律の適用について意見を述べることができます。

参加できるのは、以下の罪の場合の被害者の方,被害者が亡くなった場合及びその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹などの方々です。

①故意の犯罪行為により人を死傷させた罪(例 殺人罪、傷害罪、傷害致死罪、危険運転致死罪など)

②強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ及び準強姦罪、業務上過失致死傷罪、自動車運転過失致死傷罪、逮捕及び監禁罪、未成年者略取誘拐罪、営利目的等略取誘拐罪、身代金目的略取誘拐罪等、所在国外移送目的略取誘拐罪、人身売買罪、被略取者引渡し等罪など。

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3被った被害の賠償請求する

1 損害賠償請求

犯行により被った損害につき、犯人側に、民事上の損害賠償請求をするお手伝いを致します。

例えば、自動車事故の場合、犯人側の保険会社と交渉したり、訴訟を提起するなどして、怪我の治療費慰謝料などの損害賠償請求することができます。

2 被害弁償の窓口

犯人側に被害弁償の意思がある場合、弁償についての交渉の窓口となります。被害者やご遺族の方の意思に沿うように、犯人に気持ちを伝えたり、謝罪を求めたり、弁償額の交渉をしたりします。

3 損害賠償命令

一定の犯罪について起訴された場合に、裁判所が被告人に対し、被害者が犯罪により被った損害の賠償を命じる制度です。
刑事裁判の有罪判決後、直ちに損害賠償命令の第1回審理期日が開かれます。刑事裁判の第一審の弁論終結までに申し立てる必要があります。審理は原則として、4回以内に終結します。
別途民事裁判を起こすと長期化するおそれがあるため、被害者の手間を省き、迅速な救済を図ることを目的としています。

もっとも、被害者が犯罪被害により精神的に疲労しており、民事訴訟を起こすのが困難な場合を想定していますので、次の4つの類型に限定されます。

    • ① 故意の犯罪により人を死傷させた罪(殺人・傷害など)
    • ② 強制わいせつ罪及び強姦など
    • ③ 逮捕及び監禁
    • ④ 略取・誘拐及び人身売買

※過失犯(業務上過失致死傷、重過失致死傷、過失運転致死傷等)は対象となりません。

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4検察審査会に申立をする

検察審査会への申立て

通常、刑事事件を裁判にかけるかどうか、つまり、起訴するかどうかは、検察官が判断します。

そして、日本の裁判では、検察官が起訴した事件は、99.99%有罪となります。逆に言うと、検察官は無罪になる可能性のある事件は起訴しないということです。すなわち、検察官は、有罪だろうけど、ひょっとしたら無罪になってしまうかもしれない事件については起訴しないのです。

この検察官の判断に納得がいかない場合、検察審査会に申し立てることができます。

被害者の方などが、検察審査会に申し立てることで、検察官が再度、起訴するか否かの判断をし、起訴されることがあるのです。また、検察審査会が2度、起訴すべきとの判断をした場合は、強制的に起訴されます。

裁判所のHPによると、これまで約16万件の事件が審査されており、そのうち起訴にまで至ったのが1500件ほど、議決の割合は、起訴相当1.5%,不起訴不当9.6%,不起訴相当56.7%,その他32.2%となっています。

検察官の判断に納得がいかない場合、一度、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。検察審査会への申立てについて、法的なアドバイスをしたり、申立の代理をすることができます。

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弁護士宮本大祐コラム

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