愛知県名古屋市のかもめ法律事務所の弁護士は、刑事事件に力を入れております。ご家族が逮捕されたとき、ご自身が犯罪をしてしまったときなど、お気軽にご相談ください。
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逮捕後の手続きの流れは、おおむね次のとおりです。
被疑者が逮捕されると、48時間以内に被疑者の身柄や、事件記録が検察庁へ送られます。これを受けて担当検察官が、被疑者を引続き身柄拘束すべきと判断した場合は、24時間以内に、裁判所に対し勾留請求をします。法律上、逮捕段階は、最大72時間となりますが、たいていの場合1日か2日で勾留請求がされます。
勾留請求がされると、裁判官は、被疑者の弁解を聞いた上で、勾留するか否かを決定します。勾留を許可する決定がなされると、原則として10日間勾留され、捜査機関から取調べを受けることになります。
10日間で捜査が終わらない場合は、検察官から勾留延長請求がなされ、裁判官が許可した場合は、さらに10日間(合計20日間)勾留されることになります。
つまり、逮捕期間を含めると勾留延長の満期を迎えるまで、最大23日間身柄を拘束されることになります。
逮捕されると所持品のほとんどを警察に預けることになるため、携帯電話で連絡を取ることはできなくなります。
逮捕段階では、弁護士以外の面会はできません。
逮捕後は、平日9時から5時までは面会ができますが、時間的に約20分程度と限られており、また、警察官が立ち会った上での面会となります。留置場によっては、混み合っており、朝一番に予約を取らないと面会できないこともあります。
また、接見禁止と言って、弁護士以外の者との面会が禁止されることもあります。接見禁止となると、家族の方でも面会や手紙のやりとりができなくなります。
そのような場合、弁護士を通じて伝言を頼むか、接見禁止の解除の申立てをするしかありません。
また、差し入れについては、フードのついたパーカーやひもの付いた衣服などが禁じられているなど、一定の制限はありますが、衣類や金銭などの差し入れは可能です。接見禁止でなければ、手紙のやりとりもできます。また、日用品は留置場の中で購入ができるため、特に必要がなければお金を差し入れて中で買うという方法の方が便利かもしれません。
逮捕されると、厳しい取り調べが始まりますので、被疑者の権利を守るため、黙秘権の告知や、不利な供述調書が作られないよう、指導していく必要があります。
また、頻繁に接見に行くことで、本人の気持ちを和らげ精神的に励ますことができます。勾留中は、味方が弁護士しかいませんので、専門家が味方についていることで、本人には大きな励みとなります。
それから、突然の逮捕で、ご家族の方が動揺し、職場にも混乱が生じるでしょうから、弁護士が、家族や職場との連絡を取り合うことで大きな安心となるでしょう。
被害者のいる犯罪の場合は、示談交渉を進めることで、不起訴となり早期に釈放されたり、裁判になったとしても、量刑が軽くなるという効果があります。
さらに、捜査機関が違法な捜査をしないよう牽制したり、早期の釈放を求めて折衝したりすることもできます。
また、起訴された場合には、保釈の請求をすることができます。保釈が認められれば、身柄が解放されますので、被告人の期待も大きいです。
このように、ご家族が刑事事件で逮捕された場合、弁護士を付けることは、とても大きなメリットがありますので、まずは、弁護士に相談をし、状況の把握に務めて下さい。
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