交通事故 – 自動車運手過失致死傷・ひき逃げ

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1過失運転致死傷・ひき逃げ

1 法定刑

七年以下の懲役若しくは禁固又は百万円以下の罰金(自動車運転死傷行為処罰法5条)
十年以下の懲役又は百万円以下の罰金(ひき逃げ、道路交通法72条、117条2項)

2 どのような罪か?

自動車の運転中、不注意により交通事故を起こし相手に怪我をさせた、あるいは、死亡させた場合に成立する犯罪です。

ひき逃げの場合には、過失運転致死傷に加えて、道路交通法上の救護義務違反や報告義務違反の罪に問われる場合もあります。

他の犯罪と異なり、ごく普通の会社員が、わざとではないのに突然逮捕されてしまうという、恐ろしい犯罪です。
また、わざとやったことでなくとも、結果が重大であることから、厳罰化傾向にあります。近年、自動車運転死傷行為処罰法が施行されるなど、悪質な事件に対する処罰要請は高まっています。

3 弁護方針

被害弁償の有無が大変重要です。

不注意があったとはいえ、わざと犯した犯罪ではないですから、被害を被った側が許しているのであれば、犯人を処罰する必要性が低くなるからです。

保険会社と話がついている場合であっても、さらに見舞金等を被害者に支払うと有利な事情として考慮されます。また、被害者が示談に応じない場合は、贖罪寄付といって、交通事故の被害者を支援する団体などに寄付をするという方法もあります。

さらに、被害者が死亡している場合は、葬儀やお墓参りに出向くと有利な情状となります。もっとも、被害者の心情に配慮して慎重に対応することが必要です。

他にも、過失の程度、飲酒していたか、制限速度違反、交通違反歴などの要素は量刑を決める上で重視されます。

他方で、過失が認められない場合は、犯罪が成立しないため、運転状況、被害者の動き、現場の状況等を詳しく調査して、過失がなかったことを主張・立証していくことになります。

4 関連条文

自動車運転死傷行為処罰法

第五条  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

道路交通法

(交通事故の場合の措置)
第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

第百十七条  車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2  前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

十  第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者

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弁護士宮本大祐コラム

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