愛知県名古屋市のかもめ法律事務所の弁護士は、刑事事件に力を入れております。ご家族が逮捕されたとき、ご自身が犯罪をしてしまったときなど、お気軽にご相談ください。
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職務質問、自首、検問、被害届の提出、告訴、告発などがきっかけとなり、捜査が開始されます。警察による捜索差押(いわゆるガサ入れ)や目撃者等への事情聴取を経て、犯人、事件が特定されます。
被疑者が逮捕されると、48時間以内に被疑者の身柄や、事件記録が検察庁へ送られます。事件の送致を受けた検察官が、被疑者を引き続き身柄拘束すべきと判断した場合は、24時間以内に、裁判所に対し勾留請求をします。
検察官から勾留請求がされると、裁判官は、被疑者の弁解を聞いた上で、勾留するか否かを決定します。勾留を許可する決定がなされると、原則として10日間身柄が拘束され取調べを受けることになります。
10日間で捜査が終わらない場合は、検察官から勾留延長請求がなされ、裁判官が延長を許可した場合は、さらに10日間(合計20日間)勾留されることになります。
逮捕期間を含めると勾留延長の満期を迎えるまで、最大23日間です。この期間を被疑者段階と言います。
勾留満期までに、検察官が、起訴するか否かを決定します。起訴とは、疑いのかかっている事件について、裁判をするということです。勾留満期の日に起訴されることが最も多いです。もっとも、満期日が土日の場合、その直前の金曜日に起訴されるケースが多いです。起訴されてからは、「被疑者」のことを「被告人」と呼ぶことになります。
検察官が起訴した公訴事実(犯罪の事実)の有無につき裁判が行われます。
検察官は、被告人を有罪にするための立証を行い、弁護人は、無罪を目指して立証を行うか、公訴事実を認める場合でも、被告人にとって有利な判決となるよう立証活動を行います。
被告人が、公訴事実を認めている場合(有罪であることを認めている場合)は、1回の公判期日で結審し、その2~3週間後に判決が下されるのが一般的です(逮捕から約2~3ヶ月後に判決ということになります)。
被告人が、公訴事実を否認している場合は、半年から1年くらい(場合によってはそれ以上の期間)、1ヶ月に1回くらいのペースで公判が開かれ、その後判決が下されます。
判決の内容に不服がある場合は、控訴して争うこともあります。
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