わいせつ・性犯罪 – 強制性交等(強姦)

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4強制性交等(強姦)

1 法定刑

五年以上の有期懲役(刑法177条)

2 どのような罪か?

相手方が抵抗することができない程度の暴行・脅迫を用いて、相手方の意思に反して性交を行う犯罪です。13歳未満の被害者と性交渉をした場合には、暴行・脅迫がなくとも、合意がある場合でも強制性交等(強姦)罪が成立します。
法改正により、女性のみならず男性も被害者になり得ることになりました。
また,膣内に陰茎を挿入する行為だけでなく、肛門性交,口腔性交も対象となります。

また、従前は、被害者の告訴が必須となる親告罪でしたが、法改正により被害者の告訴がなくとも起訴される可能性があります。

また、相手方を怪我をさせた場合は、強制性交等致傷罪となり、裁判員裁判により審理されます。

3 弁護方針

非親告罪になったとはいえ、被害者との示談交渉が大変重要です。被害者が処罰を望んでいないのに起訴することは稀だからです。また、早期に示談が成立すれば、捜査機関の処分や裁判所の量刑判断においても非常に有利です。もっとも、被害者の処罰感情が極めて強い犯罪ですので、慰謝料は高額になる傾向があります。一般的には、少なくとも100万円以上かかることが多いです。

また、相手方の承諾があった上での性交渉であると主張することもあります。強姦罪は目撃者がおらず客観的な物証も乏しいため、承諾があったことを立証するのは容易ではありませんが、犯行現場の状況、これまでの人間関係、犯行時刻前後の状況等を関係者から聞き出す等の活動をします。

4 関連条文

刑法

(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。

(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

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弁護士宮本大祐コラム

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