愛知県名古屋市のかもめ法律事務所の弁護士は、刑事事件に力を入れております。ご家族が逮捕されたとき、ご自身が犯罪をしてしまったときなど、お気軽にご相談ください。
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十年以下の懲役(刑法246条)
人を騙して財物や利益を交付させた場合に成立する犯罪です。
嘘をついて、人を騙しただけでは詐欺罪は成立しません。騙した結果、お金や財産的価値のある物、何らかの利益を詐取した場合にのみ成立します。
無銭飲食、タクシーの無賃乗車、投資詐欺、振り込め詐欺、フィッシング詐欺、オークション詐欺などがあります。
財物を詐取する犯罪ですから、被害者に弁償ができれば、処罰の必要性が薄れます。したがって、まずは被害者との示談交渉が重要です。
騙すつもりがあったのか否かは心の中の出来事ですから、検察官にとっては、立証しづらい犯罪でもあります。逆に言うと告訴しても、立件しづらい犯罪といえます。したがって、騙すつもりがなかったのであれば、客観的な状況を調査して、故意の有無を争うことも考えられます。
金額が大きい場合は、初犯でも実刑判決になることもあり得るため、有利な情状をできるだけ多く集める必要があります。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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