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傷害罪 十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(刑法204条)
暴行罪 二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金(刑法208条)
傷害罪は、他人の身体に対する傷害行為を処罰する犯罪です。
例えば、人を殴って怪我をさせたというのが傷害罪の典型例です。
もっとも、法律上は、怪我をさせる行為だけでなく、嫌がらせの電話によって相手方をノイローゼにさせるとか、わざと病気を移すような行為も傷害罪にあたります。
暴行罪は、人の身体に対し有形力を行使した場合に成立する犯罪です。殴る蹴るの暴行を加えても、相手方が怪我をしなければ暴行罪となります。 また、直接、身体に接触しなくても、通行人の数歩手前を狙って石を投げつけた場合や、狭い4畳半の室内で日本刀を振り回すような場合も暴行罪となります。
被害者との示談交渉が重要です。
起訴される前の段階で示談が成立すれば、不起訴処分となることもあります。起訴後であっても、示談が成立していれば、量刑に大きく影響してきます。
示談金の相場は、あってないようなものですが、交通事故の場合の慰謝料+αになることが多いようです。交通事故の場合は、事例が多く、おおよその相場が決まっています。もっとも、交通事故は過失(うっかり)による傷害ですが、傷害罪の場合は、故意(わざと)によるものですから、多少の増額はやむを得ません。
また、事実関係を否認する場合は、集めた証拠に基づき、本人の供述が真実であることを捜査機関や裁判所に対して主張・立証していくことになります。
(暴行)
第二百八条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害)
第二百四条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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