財産事件 – 窃盗

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1窃盗

1 法定刑

十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(刑法235条)

2 どのような罪か?

他人の物を勝手に持っていったり使用したときに成立する犯罪です。
要するに泥棒のことです。空き巣、車上荒らし、万引き、自転車泥棒などのことです。空き巣など、盗むために他人の住居や建物に侵入した場合は、「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」が成立します。

3 弁護方針

盗んだ物を返還したり、弁償したりして、被害者と示談が成立すれば、処罰をする必要性が低くなるため、不起訴になる可能性があります。起訴後であっても、量刑に大きく影響します。したがって、まずは被害者との示談が重要です。
コンビニやホームセンターなどは、盗難保険に入っており、実質的には被害が生じていない場合がありますが、そのような場合は、謝罪文を送付したり、保険会社と交渉することもあります。また、贖罪寄付といって、社会的意義のある各種団体に寄付をすることで反省の意を示すこともあります。
犯行態様や被害額、余罪、前科、計画性などが量刑に影響します。転売目的で職業的に窃盗を繰り返している場合は重くなります。。

4 関連条文

刑法

第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は
五十万円以下の罰金に処する。

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弁護士宮本大祐コラム

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