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青少年に対する淫行・わいせつ行為
二年以下の懲役又は百万円以下の罰金(愛知県青少年保護育成条例)
児童買春
五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金(児童買春・ポルノ禁止法4条)
①18歳未満の青少年、児童に対し淫行・わいせつ行為をした場合、各都道府県が制定する青少年育成条例違反が問題になります。
②児童に対し、お金を支払って淫行等をした場合は、児童ポルノ法で禁止される児童買春にあたります
③大人が児童に淫行等をさせたような場合は、児童福祉法に違反する可能性があります。
④16歳未満の女子との性行為は、合意があっても、より重い不同意性交罪にあたります。
青少年保護育成条例とは、青少年の健全な育成を図るために、青少年を保護する目的で、各都道府県が規定している条例です。18歳未満の青少年に対する淫行や性行為を教えたり見せる行為等を罰則付きで禁止しています。
18歳未満であれば、合意の上での性交渉であっても、罰せられます。被害者との合意があるため、違法であるとの認識がない場合も多いですが、れっきとした犯罪です。
児童買春とは、18歳未満の児童や保護者に対し、お金を渡すなどして、その児童に対し、性行又は性交類似行為をすることです。
①②ともに、発覚するきっかけとしては、被害児童が別件で補導されたような場合に、メール等の履歴から発覚するケースや、別の事件が発覚した際に余罪の捜査によって新たに発覚するケース、親にばれてしまったことをきっけけに親が被害届を出すケースなどがあります。
児童買春や青少年保護育成条例違反の場合は、児童の健全な成長を図ること、児童が性欲の対象として捉えられることを防止するという、条例の趣旨から、、被害者と示談をしても不起訴にならないことがあります。示談が成立しても,検察官により、不起訴になったりならなかったりマチマチです。
それでも、被害者との示談をすることで処分が軽くなることがあるため、依頼者からのご希望があれば示談交渉をすることがあります。
とはいえ、被害者本人が未成年のため、保護者と交渉することが必要になります。本人は、合意の上で性交渉をしたため、被害意識が希薄であっても、両親は、被害感情が強く怒っているケースが多いです。また、性犯罪全般に言えることですが、お金で解決することに抵抗を持つ保護者が多く、交渉が難航することも多いです。このような場合、やむを得ず、相場よりも高額の慰謝料を支払うこともありえます。
淫行当時に相手方が18歳未満であることを知らなかった場合でも条例違反にあたります。ただし、18歳未満であることを知らなかったことにつき、過失がない場合は、罪に問われません。
したがって、18歳以上だと思って行為したような場合は、被害児童が18歳以上だと言っていたとか、18歳以上であることを認識させる事実があった等の事情を主張していくことになります。
第14条 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第29条 第14条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
8 第5条第3項、第6条第3項、第10条第3項、第14条から第15条まで、中略の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、中略 の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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