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死刑又は無期若しくは五年以上の懲役(刑法199条)
説明するまでもなく人を殺してしまった場合に問われる罪です。
もっとも、例えば、ナイフを胸に刺したような場合であっても、殺意がなければ殺人罪は適用されません。誤って刺してしまったような場合は、殺意が否定され、「過失致死罪」や「傷害致死罪」の適用が考えられます。
被告人が、事実関係を認めている場合は、主に情状面に絞った弁護活動となります。
他方、事実関係を否認する場合は、殺意、因果関係の有無、正当防衛などを争うことが考えられます。
殺意があったか否かは、本人の心の中のことなので、厳密には本人にしかわかりません。もっとも、客観的状況(傷の部位、程度、凶器の種類、用法、犯行後の言動、動機の有無など)を総合的に検討することで、殺意の有無を認定できることがあります。
殺意が否定され、「傷害致死罪」となれば法定刑が3年以上の有期懲役であるのに対し、「殺人罪」であれば死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と一気に重くなるため、この認定は慎重になされる必要があります。
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
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