愛知県名古屋市のかもめ法律事務所の弁護士は、刑事事件に力を入れております。ご家族が逮捕されたとき、ご自身が犯罪をしてしまったときなど、お気軽にご相談ください。
TEL 052-684-7895
名古屋市中区金山一丁目8番20号シャローナビル7階北側
HOME > 財産事件 – 横領
五年以下の懲役(刑法第252条)
他人の財物を自分が占有している場合に、これを自分のものにしようとすると成立する犯罪です。窃盗の場合は、他人が占有している物を窃取するのですが、横領の場合は、自分が占有している物という点が異なります。
例えば、勤務先のお金を管理している者が、これを費消してしまうケースが典型です。
財産犯ですので、被害者に弁償することが重要です。
会社のお金を横領したケースなどの場合、会社側も事件を公にしたくないという思いがあるため、横領額が少額であれば、弁償さえすれば弁護告訴を免れることも多いです。告訴されてしまった場合でも、やはり告訴を取り下げてもらうために、交渉すべきです。
(横領)
第二百五十二条
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領
した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第二百五十三
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
新着記事一覧過去の履歴
© Copyright 2014, かもめ法律事務所 | All Rights Reserved