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栽培、輸入、輸出の場合、7年以下の懲役
(営利の目的だと、10年以下の懲役)
所持の場合、5年以下の懲役
(営利の目的だと、7年以下の懲役)
乾燥大麻、大麻樹脂等の所持、栽培、輸出入が罰せられます。覚せい剤と異なり、「使用」については、明確に禁止する条文がありません。検挙者の約8割は「所持」によるものです。
また、覚せい剤よりも、「栽培」「輸入」により処罰される割合が多いのもの特徴です。
これは、覚せい剤のように組織的に製造、輸入される犯罪と違い、大麻は、若者が興味本位で外国から持ち帰ったり、自生大麻やインターネットを通じて入手した種子を自ら栽培することが多いためです。
また、薬物犯罪の入り口ともなりやすく、初犯者や若年者が多いのも特徴です。
大麻所持の判決は懲役6月以上2年以下が多く、85%が執行猶予付です。不起訴になることも多くあります。これは、自宅で栽培していた場合、栽培にあまり関与していなかった同居人が、数日間取り調べを受けた後に釈放される例があるためです。
覚せい剤や麻薬に比べ軽くなっていますが、これでも諸外国に比べると格段に重いです。
大麻種子は規制対象から除外されていますが、無資格者の栽培は禁止されており、栽培の予備、幇助も処罰対象となっていることから、栽培を前提として種子を入手する行為は栽培の予備罪となる可能性があります。
また、栽培目的を知りながら原材料となる種子を提供する行為は、資金等提供罪となります。なお、外国為替及び外国貿易法、関税法では、発芽能力のある大麻種子の輸入が禁止されています。
薬物犯罪は直接的な被害者がいないので、被害弁償をすることはできませんが、社会的意義のある各種団体に贖罪寄付をすることで反省していることをアピールすることはできます。
また、大麻の捜索・押収手続等を巡って違法捜査の疑いがあれば、捜査機関や裁判所に主張していくことになります。
依存の程度によっては、ダルクのような薬物依存者の自助グループを紹介したり、専門家による治療をお勧めすることがあります。そのような治療状況が有利な情状として評価される場合もあります。
第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
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