本件は,マンションのビルをよじ登り,被害者宅のベランダに侵入したという住居侵入事件です。
依頼者は,被害者と同じマンションの一室で事業を営んでいました。事業がうまくいかず,ストレスが高じて犯行に及んでしまいました。
覗きを実行していた場合は軽犯罪法違反にも問われかねませんが,本件では,覗こうとしたか否かについては不問とされ,住居侵入のみについて罪に問われました。
被害者は,依頼者が同じマンションということで今後のことを大変心配していましたが,依頼者が引っ越すことを約束したため,相場どおりの示談金で示談を成立させることができました。