前科とは何か? 前科を付けない弁護活動。

HOME > コラム > 前科とは何か? 前科を付けない弁護活動。

実は、法律上、前科・前歴についての、正確な定義はありません。
あえて定義するなら、前科とは、何らかの犯罪を犯し有罪の裁判が確定した事実のことです。
これに対し、前歴は、逮捕されたり、警察や検察から捜査を受けた事実や少年時代の非行歴などのことです。

このような前科前歴は、検察庁の犯歴票、警察庁の照会センター、市町村の犯罪人名簿などにより管理されています。
前科や前歴の情報は、人の名誉や信用に深くかかわるものですので、各機関により厳重に管理されているため、一般の方がちょっと調べただけでわかるものではありません。
もっとも、マスコミ報道されたものなどは、興信所が調査することで発覚してしまうことがあります。
また、一定の場合には、前科があることにより社会生活上、不利益を被ることがあります。

① 選挙権の制限
禁固刑以上の刑に処せられた場合、選挙権が制限されます(執行猶予中は除く)。選挙に関する犯罪の場合は、執行猶予中であっても制限されるなど、より厳しくなります。
② 資格制限
禁固以上の刑に処せられることにより、国家資格等の資格が制限されることがあります。(公務員、弁護士、保育士、質屋、公認会計士、司法書士、不動産鑑定士、警備業者・警備員、宅地建物取引主任者、建築士、医師、看護師など)

③ 海外渡航制限
渡航先の法律によっては、ビザなしでの入国が認められないことがあります。入国する際に、「犯罪歴はありますか?」という質問項目のある国もあります。嘘をついて入国する方もいるようですが、発覚した場合のペナルティを考えると決してお勧めできません。
④ 懲戒解雇
多くの民間企業では、就業規則により、「刑事事件で有罪判決が確定した場合は、懲戒解雇とする」という趣旨の規定を設けています。小規模の人的つながりの強い会社であれば、社長の一存で、大目に見てもらえることもありますが、多くの場合、何らかのペナルティが課されてしまうでしょう。
⑤ 就職の制限
大手企業の場合、採用時に、前科の有無を調査されることがあります。また、本来であれば、履歴書の「賞罰」という欄に、前科の有無を書かなければなりません。わざわざ、就職活動のときに、前科がありますと申告する人は少ないと思いますが、後で発覚した場合には、懲戒事由になる可能性が高いです。

盗撮や痴漢の場合、初犯であれば、略式命令による罰金刑のみであることが多いです。 しかし、罰金刑とはいっても、交通違反の罰金とは異なり、「前科」となってしまします。前科がつくことを防ぐには、被害者と示談をすることが極めて効果的です。

盗撮・痴漢で、示談交渉を依頼される場合は、性犯罪に強いかもめ法律事務所にご依頼ください。

このページのトップへ

弁護士宮本大祐コラム

対応エリア

愛知県全域

名古屋市・半田市・東海市・ 知多市・大府市・常滑市・ 一宮市・岡崎市等

地図・アクセスはこちら

愛知県全域地図

新着記事一覧過去の履歴

アイコン罪名別のご案内罪名別の詳細や弁護方針についてご案内しております。 詳細については下記をクリックしてご覧ください。

ご相談・お問合せはこちらへ 052-684-7895

このページのトップへ