3度目の盗撮で不起訴。逮捕後、準抗告により勾留取消となった事例

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 盗撮の再犯のケースで,逮捕されましたが,準抗告により勾留が取消となり,勾留満期を待たずに釈放となりました。このように,盗撮のような比較的軽微な犯罪の場合,勾留する必要性が乏しいため,事情によっては準抗告により勾留が取消となる場合があります。
その後,被害者との示談が成立し,起訴猶予となりました。

2.当事務所を選ばれた理由を教えてください。
 以前にも先生にはお世話になったため。互いがある程度意思の疎通が出来ていることから。

3.事件を依頼されてのご感想をお聞かせ下さい。
 今回初めての逮捕となり、以前にも同罪で捕まった経緯がありました。今回はさすがに実刑であろうと考えておりましたが、先生のおかげで不起訴になることが出来ました。
 本当の意味で人生のリスタートをきれるようになれたのも先生のお力があってこそだと考えます。
 本件にて、失う物が非常に多くありましたが、改めて人間としての本質に気付くことが出来ました。
 社会復帰のため、アフターフォローなどもあり、自己改善をしつつ前を向いて人生を歩んでいけそうです。
 本当にお世話になりました。心から感謝致します。

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弁護士宮本大祐コラム

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