連続強盗で、酌量減刑により、 法定刑の下限を下回る判決

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 コンビニや牛丼店の連続強盗事件です。
ご本人は、ニートのような弱々しい若者だったのですが、ローンの支払いに困って、大胆な行動に出てしまいました。

 コンビニに関しては示談に応じて頂けましたが、牛丼店については、同種の強盗が多発していたため、なかなか示談に応じて頂けませんでした。そこで、被害額相当の金額を法務局に供託しました。被害者に弁償金の受領を拒まれた場合は、法務局

 他方、ご本人は、アルバイト店員と格闘の末、逮捕されたのですが、この店員に対しても、解決金を支払って示談をしました。
このように、凶悪事件においても、被害者に損害が生じている場合は、できる限り被害回復のための措置をとることが必要です。

 本件では、示談の他に、ご家族の方の監督や本人の反省もあり、酌量減軽によって、特別に刑を軽くすることができました。
酌量減軽というのは、例えば強盗罪について、法律で規定された刑の下限よりも、さらに低い刑が言い渡される場合のことです。特に有利な情状が認められる場合にしか適用されない減軽ですので、ご本人や弁護人の努力が認められた成果であるといえるでしょう。

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弁護士宮本大祐コラム

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