下着ドロとの示談~窃盗被害の体験

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一般の方からの刑事事件に関する投稿です。

 

 

数年前、アパートの一階に引越しをしてすぐ、ベランダに干していた下着を盗まれてしまいました。

今までマンションの高層階に住んでいた事もあり、ついうっかり外に下着を干してしまった時の事でした。

主人に下着泥棒の事を話すと、何かあったら危ないからと警察に電話で連絡をしたんです。

すると、警察からはそういった下着泥棒は下着を盗むだけで満足して、部屋の中までは侵入して来ないから大丈夫だと言われたのです。

その代わり、しばらくアパートの周辺を巡回するからとの事でした。

ところが、その約2ヶ月後子供と一緒に寝室でお昼寝をしていたところ、リビングから物音が聞こえてきたのです。

子供がいるの着替えさせやすいように、リビングにチェストを置いていたのですが、おそるおそるリビングを覗くと20代から30代に見える男性がチェストを開けて何やら物色している姿が目に入りました。

私の悲鳴を聞きつけて近所の方が警察に通報してくれて、男性は窃盗で現行犯逮捕されました。

盗んでいたのは、現金などの金目のものではなく、全て私の下着だったんです。

私は、下着泥棒としてその男性が逮捕されて終わりだと思っていましたが、男性側の弁護士から示談を求められました。

その提示金額は100万円でした。

この金額は下着泥棒事件としては高額であると言われましたが、自宅の中まで侵入され、しかも子供がいるためその恐怖は強く示談なんか絶対にしたくないと思いました。

ですが、男性にはまだ生後間もない赤ちゃんがいること、男性家族からの涙ながらの謝罪に、示談を受け入れる事にしました。

弁護士を通しての謝罪より、ご家族からの謝罪が一番心に届き、もしそれがなかったらいくらお金を出されても示談を受けなかったと思います。

ただし、その同じアパートに住むのは絶対に嫌やだったので、示談金を使って引っ越しをしました。

勿論一階ではなく、マンションの最上階への引っ越しをしました。

示談をしたのが良かったのか、今でも少し考える事がありますが、もうこうした下着泥棒の被害に合うのは絶対にごめんです。

 

 

<弁護士のコメント>

下着泥棒は、刑法235条の窃盗罪にあたります。いわゆる空き巣の一種ということになりますが、一般に、強盗や傷害事件などの暴力的な事件に比べ、窃盗の被害は軽く見られがちです。

しかし、本件の被害者の方がおっしゃるように、窃盗の被害者が受ける損害というのは、経済的なものだけではありません。安心できる我が家に赤の他人が忍び込む恐怖は味わった人にしかわからないかもしれません。

実は、私も空き巣被害にあったことがあります。

被害は少額でしたが、帰宅したときに、ひょっとして見知らぬ男がいるのではないか、と考えると、安心できるはずの我が家に入るのに警戒して扉を開けなければならないことになります。

そのようなことを考えると、安易に示談する気持ちになれないというのはとても共感できます。

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弁護士宮本大祐コラム

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