執行猶予中の盗撮事件で略式起訴となった事例

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執行猶予中に建造物侵入・盗撮事件を起こしてしまい、公判請求されれば実刑の可能性もある事案で、略式起訴により罰金刑となった事案です。

3.事件をいらいされてのご感想をお聞かせ下さい。
・大変良い処分となった。これは宮本先生の弁護力も強くひびいた結果だと思います。
・刑事との取調べにおいて、調書が大事という点だけでなく、精神的圧迫を受けた際にどう対応すれば良いかなど、聞いたことに的確にキッパリ答えてくれたので大変助かった。
 コレが大事でコレは大事ではないというポイントをうまく見つけ突いていくテクニックが、とても知的で、無駄がなく整理されたもので、接見が終わってから毎回ノートにまとめて、次の調べに活かすことができた。犯罪者というセコイ人間(私)に対し、何が自分(私)にプラスに、良い未来へつながるポイントになるかを良く考えて言ってもらえた。犯罪者の心理についてや社会での更生についても考えて色々話をして頂けた。

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弁護士宮本大祐コラム

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