性犯罪の3回目の犯行で性依存症の治療につなげた事例

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 執行猶予中に覗きのために侵入し逮捕された事件で、3度目の同種事犯の再犯であったため、性依存症(性嗜好障害)に罹患しているおそれがあると判断しました。
専門の治療機関によるプログラムを受講し、刑務所でも通信プログラムを継続して受講することになりました。

2.当事務所を選ばれた理由を教えて下さい。
 性依存性事件についての対処の仕方及び更生についての知識が豊富であること。

3.事件を依頼されてのご感想をお聞かせ下さい。
 長期間全面的対処いただき、ありがとうございました。
 カウンセリングの重要性をお教えいただき、本人も大変感謝していると思います。私共兄2人とても感謝しています。
 今後共よろしくお願いします。

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弁護士宮本大祐コラム

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