窃盗の累犯~執行猶予

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一般の方からの刑事事件に関する投稿です。

自分はある家電量販店で、家電配送のバイトをしていたことあり、トラックの中には新品の家電が山盛り入っていることを知っていました。 そのバイトをやめてから友人と一緒にそのトラックから、家電を盗んでお金にしようと計画を立てました。 その計画というのも、朝からそのトラックをつけて走り、冷蔵庫などの大きな荷物を運んでいるときに、ブルーレイレコーダーなどの小さくて高いものを盗もうとしたのです。 そのトラックは、配送中に荷台に鍵をかけないことを知っていたので、簡単に成功すると思っていました。 そして、絶好のタイミングがやってきました。 トラックの横のスライドドアを開けっ放しで、大型冷蔵庫を持って行きました。 ここしかないと自分が、盗みの実行犯。一人が作業員の見張り。 一人が運転手という役割でした。指紋などを残さぬよう、作業用のゴム手袋を履いての窃盗でした。 そして目当てのものを5点ほど見つけてその日は大成功でした。 かなりの余裕を持って、その場から去ることができました。 絶対バレてることはわかっていましたので、次やるときは少し期間を開けてからやったほうがいいと、思ったのですが、仲間の一人がテレビ欲しいからまた明日やろう。 と言い出し、32インチくらいのテレビだったらイケるかな。と考え、結局次の日もやることにしました。 トラックのナンバーを控えていたので、次の日はこちらも車を変えて、ナンバープレートも偽装して、作戦を実行しました。 結果でいうと盗みだすことには成功しましたが、作業に見つかり、急いで逃げ出したのですが、特徴を伝えられたらしく、1週間も経たずに家に警察が来て逮捕されてしまいました。 一回目の犯行の時はナンバープレートを変えていなかったので、そこからバレたようでした。
逮捕、勾留、起訴、拘置所へ移送されました。 過去の犯歴の中に窃盗があったので累犯になってしまい、執行猶予はなかったのですが、実刑も覚悟をしていました。 覚悟を持って挑んだ裁判では、懲役2年の執行猶予3年の判決となりました。 勾留されていた期間は、逮捕されてから約3ヶ月くらいです。
悪いことは2度としたくないし、軽はずみな行動は控えていこうと思います。

<弁護士のコメント>
 投稿者は、窃盗の累犯であったということですが、更生したのでしょうか。
軽はずみな行動は控えていこうと思うなどと書かれていますが、被害者に対する気持ちや迷惑をかけた人に対する謝罪に一切触れられていないのが心配ですね。
盗まれた被害者は、たとえ被害品が返ってきても、泥棒に入られたという恐怖感が残って非常に不愉快な思いをすることになります。また、お店の物が盗まれた場合は、経営に大きく影響してしまいます。
少額の物を1回盗んだだけでいきなり刑務所に行くことはありませんが、繰り返すと、罰金刑、執行猶予付きの懲役刑、と進み、ついには実刑判決ということになります。
刑務所を往復するような人生にならぬよう、改心されていることを祈るのみです。

 

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弁護士宮本大祐コラム

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