児童買春

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一般の方からの刑事事件に関する投稿です。

普段は風俗を利用することが多いのですが、どうしてもプロを相手にするので、新鮮さがないことが不満でした。 
そこで、たまにスマートフォンの出会いアプリを利用して、援助交際をしていました。そのときに気を付けていたのは、18歳未満を相手にしないということです。一応18歳未満だと犯罪になることを知っていましたので、そのことだけは気にしていました。
その日のスマートフォンの出会いアプリを使って、18歳の女の子と遊びました。高校を卒業したばかりだと言っていたので、制服も持って来てもらって性行為をしました。そしてお小遣いとして1万5000円を渡しました。
その日は何ごともなく終わって、それから一ヶ月くらいした日です。
月曜日の早朝に自宅のチャイムが鳴りました。こんな時間に誰だろうと扉の前に出てみると、四人組の男性が立っていました。誰ですかと言うと、「警察だ。児童買春の容疑で逮捕する」と令状を見せられました。
パソコンを押収されたりスマートフォンを押収されたりして、そのまま手錠を掛けられて警察署に連れて行かれました。警察署では取り調べが始まって、本当に辛い毎日でした。弁護士を雇うお金もなかったので、国選弁護人に弁護をお願いする形になりました。
取り調べのときは、自分の性癖を聞かれたりそのときの様子のことを細かく聞かれて、本当に辛かったです。相手の女の子は16歳だったのを18歳と嘘をついていたのですが、そのことを説明しても全く警察は聞いてくれませんでした。
勾留は20日くらい続いて、その期間はほとんど毎日取り調べが朝から夜までありました。その後、検察官からは起訴するようなことを取り調べで言われました。拘留が終わってからも出ることが出来ずに、結果として保釈金を家族が100万円支払って出ることが出来ました。
裁判になってからも辛かったです。裁判はこちらが認めている形になりましたので、2日で終わりました。執行猶予がついて刑務所に行く必要がなかったので、その点だけはホッとしました。

<弁護士のコメント>
 18歳未満の児童に対し、お金を渡すなどして、性行又は性交類似行為をした場合,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」により処罰されます。五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金という刑罰が規定されています。
 18歳未満だと知らなかった場合は、故意が否定されて処罰されません。しかし、口頭で確認するだけで証拠として残すことができないため、免許証や学生証を確認した上、メールなどで情報を記録化しておかないと安心できません。

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弁護士宮本大祐コラム

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