ホリエモン仮釈放

HOME > コラム > ホリエモン仮釈放

ライブドア事件の堀江貴文元社長が仮釈放されました。
仮釈放とは、懲役・禁錮の執行を受けている者に反省がみられる場合に,刑期満了前に条件付で釈放される制度です。
刑法第28条に、「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と規定されています。

もっとも、実際の運用では、刑期の3分の1程度で釈放されることはなく、だいたい7から8割程度執行を終えてから釈放されるケースが多いです。無期刑の場合は、20年以上は入っているケースが多いです。
ホリエモンの場合は、懲役2年6月のところ、1年9ヶ月で出所しているので、7割程度の執行で釈放されたことになります。

ただ単に、刑務所内で真面目に過ごしていれば許可されるわけではなく、帰る場所があるか、協力的な身元引受人がいるか等の帰住先の環境や、再犯のおそれ、社会の感情等を考慮して決定されます。満期出所と仮釈放の割合は、半々くらいといったところです。

また、釈放後は、保護観察といって、保護観察所の指導・監督の下、遵守事項を守って生活しなければなりません。

一般の人の感覚だと、刑期が○年と決まったのであれば、それより早く出所できるなんておかしいのではないか、という感覚をお持ちの方も多いかもしれません。しかし、仮釈放という制度の趣旨は、不必要に長期の身体拘束を避けるとともに、受刑者に希望を与えて改善を促し、社会復帰を容易にさせるための制度です。つまり、受刑者の改善更生を目的とした制度であり、私たちの平穏な暮らしの実現に資する制度なのです。

もちろん、ホリエモンの犯した罪は、判決で有罪が確定している以上、簡単に許されるべきではありません。社会的影響力の大きい人物ですから、十分に反省して頂く必要はあります。

ただ、能力の高い人ですし、熱狂的なファンが多いのも周知の事実です。1回躓いたからといって、永久に抹殺するなどというのは偏狭な考え方と言わざるを得ません。私個人としては、ホリエモンの能力を今後もフルに発揮して、過去の罪が忘れ去られるくらい活躍して欲しいと期待しています。

このページのトップへ

弁護士宮本大祐コラム

対応エリア

愛知県全域

名古屋市・半田市・東海市・ 知多市・大府市・常滑市・ 一宮市・岡崎市等

地図・アクセスはこちら

愛知県全域地図

新着記事一覧過去の履歴

アイコン罪名別のご案内罪名別の詳細や弁護方針についてご案内しております。 詳細については下記をクリックしてご覧ください。

ご相談・お問合せはこちらへ 052-684-7895

このページのトップへ