盗撮(迷惑防止条例違反)で不起訴となった事案

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 駅のエスカレーターで盗撮を繰り返していたところ、私服警察官に任意同行を求められ、在宅で取り調べを受けていたケースです。

 同種の余罪がたくさんありましたが、初犯でしたので、弁護人が付かなくても略式命令による罰金刑が予想される事案でした。
前科を付けたくない、やってしまったことにきっちり区切りを付けたいとのことで、ご依頼をお受けすることになりました。

 被害者との示談が成立すれば、不起訴となる可能性が十分にありましたので、検察官を通じて、被害者の連絡先を教えてもらうことにしました。

 ところが、被害者の方の処罰感情が強く、弁護人限りという条件であっても、連絡先を教えてもらうことができませんでした。そのため、示談はあきらめ、慰謝料相当額を弁護士会に寄付をして反省の形にして表すことにしました。

 ご本人も大変深く反省してみえましたので、弁護人の指導の下、反省文を作成し検察官に提出しました。また、ご家族の方の理解もありましたので、本人の更生に協力すること、再犯防止のため監督すること等を記載した上申書を検察官に提出しました。
被害者との示談が失敗したケースでは、初犯であっても罰金刑は免れないことも多いですが、本件では、本人の反省の意思が通じたのか、不起訴処分となりました。
このように、被害者との接触に失敗しても、あきらめずできることをすべてやることが重要であると思います。

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弁護士宮本大祐コラム

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