覚せい剤 再犯 執行猶予 覚せい剤使用の3年以内の再犯で執行猶予判決となった事案

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 依頼者は,未成年時に覚せい剤使用で少年院に入所した前歴があり,同種事犯での立件は2回目でした。前回の処分からは3年弱しか経過していませんでした。
 未成年時の処分記録は前科ではありませんが,同種事犯を繰り返しているため実刑になる可能性も十分にある事案でした。

 弁護人は,まずご本人に覚せい剤に対する理解を深めてもらうため,覚せい剤依存に関する書籍を差し入れました。また,覚せい剤依存から離脱するためのワークブックを差し入れ,留置場内で取り組んでもらいました。
 保釈後は,ダルクという民間の回復施設に通所し,依存症からの回復に取り組みました。幸い,依頼者はダルクの雰囲気に馴染み,共に回復に向けて努力する仲間を得て,公判でも傍聴にきて応援してもらうことができました。また,ダルクの職員には,法廷で証人として出廷してもらい,依頼者がグループワークに取り組む態度などを証言してもらいました。

 このような弁護活動が奏功したのか,執行猶予付きの判決となりました。
 覚せい剤の再犯は,どのような刑罰を受けるかという点だけでなく,今後,再発を防ぐために何をすればよいのかという点を,ご本人に自覚して頂く必要があります。また,覚せい剤依存は,本人の決意だけで回復できるものではありませんので,周囲の支援が必要不可欠となります。

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弁護士宮本大祐コラム

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