愛知県名古屋市のかもめ法律事務所の弁護士は、刑事事件に力を入れております。ご家族が逮捕されたとき、ご自身が犯罪をしてしまったときなど、お気軽にご相談ください。
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捕まった件以外にも余罪があるのですが、発覚したら重く処罰されますか?
痴漢事件は、今回が初めてであるという人よりも、何度もやっているうちに見つかってしまったという人の方が多いです。
余罪については、被害者から被害届が出ているか否かというのがポイントです。類似の事件が起きていれば、警察が把握していますので、その点についても立件されれば、当然、処罰は重くなります。
痴漢をした際、取り押さえられそうになったため逃げました。この後どうなるのでしょうか?
痴漢をした状況、逃走した状況により異なります。
全く、情報を残さずに逃走した場合であれば、結果的に逮捕を免れられることもあります。しかし、被害者の衣服に犯人の体液や微物が付着していたり、駅構内で防犯カメラに写っていたり、犯人のことを知っている目撃者がいる場合などは、容疑がかかる可能性を否定できません。
刑を軽くしたり、逮捕を避けるために自首するという方法もありますが、自首したからといって、必ずしも刑が軽くなるとも言い切れず、また、立件される可能性との対比からも、事件ごとに具体的に検討する必要があります。
家族に内緒にしておくことはできるでしょうか?
逮捕されていないケースであれば、内緒にしておくことができることもあります。
もっとも、発覚時に、警察に任意同行され、家族の人に迎えに来てもらったという場合には、伝わってしまいます。
また、刑を軽くするために、家族の人に再犯を予防するために監督しますという内容の上申書を書いてもらうことがあります。裁判になれば、証人として出廷をお願いするかもしれません。
家族の協力が得られないということは、このような有利な情状を作っていくことができなくなりますので、家族に伝えるかどうかは、最終的にはご本人の判断ということになります。
痴漢をしたらマスコミで報道されてしまうのでしょうか。
軽微な行為の場合、逮捕されなければ、報道される可能性は低いです。
しかし、逮捕されるようなケースですと、報道されてしまう可能性を否定できません。
特に、公務員や裁判官、僧侶など、高い倫理観が求められる職業に就いている方の場合、報道されるリスクが高まります。
報道されるタイミングとしては、①逮捕時、②検察への送致時、③判決時などが考えられます。
弁護士から捜査機関に、マスコミへリークしないよう申し入れをすることもありますが、奏功せず報道されてしまうこともあります。
痴漢をしたら勤務先に発覚してしまうのでしょうか。
逮捕されずに在宅で捜査が進んでいる場合は、自分から申告しない限り発覚しないことが多いです。
もっとも、履歴書に「賞罰」の欄があるように、本来、前科がついたような場合は、会社に申告しなければなりません。しかしながら、軽微な痴漢の場合は、罰金刑がほとんどであるのに対し、会社による懲戒処分は、それ以上に重く、場合によっては解雇されることもあります。
そのため、多くの方は、できるだけ会社には内緒にして生活を守るという選択をされます。この点について、弁護士は、立場上、会社に対し、「嘘を付きなさい」と指導することはできませんが、依頼者の方針を尊重するようにしています。
第二条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真
機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向け
ること。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
2 何人も、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状
態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を
覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。
第十五条 第二条の二又は第二条の三第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は
百万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す
る。
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以
下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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