電車内の痴漢(強制わいせつ罪)で執行猶予判決となった事案

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 電車内で女子高生に対し、痴漢行為を繰り返していたところ、被害者からの訴えにより待機していた駅職員に取り押さえられ逮捕されたケースです。

 被害者の下着内に手を入れていたため、条例違反ではなく、より重い「強制わいせつ罪」で逮捕されました。本人は、これまで非行や犯罪には縁のない生活をしてきた一般の会社員です。職場のストレス等や、女性に対する経験の浅さから、通勤中よくみかける女子高生に触れることで快感を得るようになっていきました。
 当初は、衣服の上から手の甲で軽く触れる程度だったのですが、やがてエスカレートしてしまい、本件犯行に及んでしまいました。

 被害者は、繰り返し被害に遭っていたことから、犯人を許すことができず、弁護人にすら連絡先を教えてくれませんでした。そのため、示談交渉を断念し、被害者に対する弁償に代えて、弁護士会にしょく罪寄付をして反省の意を表すことにしました。弁護士会への寄付は、犯罪被害者や難民援助のために使用されますので、被害者に有利な事情として評価されることがあります。

 その後、家族の経済的援助もあり、保釈が許可され、早期に社会復帰することができました。

 また、ご本人は大変反省していたため、弁護人の指導の下、反省文を作成し裁判所に提出しました。また、両親からも、今後の再犯をしないよう監督する旨の上申書を書いてもらい、法廷では証人として出廷して頂きました。さらに、性犯罪の加害者の治療に精通した心療内科に通院して、再犯防止に努めました。
 結果的には、執行猶予判決となりました。
 このように、示談が不成功の場合でも、本人の更生を信じて、様々な取り組みをすることが重要です。

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弁護士宮本大祐コラム

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