公務執行妨害,傷害, 強制わいせつ等で執行猶予判決となった事案

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 路上で女性に対しわいせつ行為をした際に巡回中の警察官に発見されて逃走し、追いつかれたところで、警察官に対し暴行を加えた事例です。

警察官の傷害が比較的重かったこと、わいせつ行為を繰り返していたこと等から実刑は避けられないと予想されました。

被害者との示談は1件のみ成立しましたが、その他の被害者は連絡先すら教えてくれませんでした。そのため、1件について慰謝料相当額をしょく罪寄付し、もう1件については、法務局に供託しました。

 法務局に対する供託とは、被害者が慰謝料を受け取ってくれないような場合に、被害者がその気になればいつでも取りに来られるように、法務局にお金を預けておくという方法です。被害者の住所が判明しているような場合に、とることができる方法です。

そのほか、本件では、ご家族の監督の意思が強かったこと、ご本人の反省が深かったこと等が評価され、執行猶予付判決となりました。

 

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弁護士宮本大祐コラム

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