よくあるご質問

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こちらではお客さまからよくいただくご質問を紹介いたします。

質問1.
国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか?

最も大きな違いは、弁護人を選べるかどうかです。
国選弁護人は、裁判所が選任しますので、自分で選ぶことができません。刑事弁護に熱心な弁護士に当たることもありますが、残念ながら、あまり熱心でない弁護士に当たることもあります。また、相性が合わないからといって途中で変えることはできません。
これに対し、私選弁護人は、気に入った弁護士を選ぶことができます。もちろん費用がかかりますので、その点は、事前に説明を求めてください。
また、国選弁護人は、在宅で捜査されている間や、逮捕から勾留までの段階ではつけることができません。ですので、在宅捜査の場合、逮捕後すぐに弁護人をつけたい場合は、私選弁護人を選任することになります。

質問2.
刑事裁判は、どれくらいの期間がかかりますか?

起訴された事実を認めている場合は、1回から2回の公判で終結することが多いです。
その場合、まず逮捕されてから起訴されるまでが20日くらい、その後1ヶ月から1ヶ月半頃に第1回の公判期日が指定され、1回で結審した場合、その3週間後くらいに判決が宣告されます。逮捕から判決まで、
おおよそ3ヶ月程度ということになります。公判の回数が2回の場合、さらに1ヶ月程度かかります。
起訴された事実について否認して争う場合、最低でも半年、長いと1~2年程度かかることもあります。
また、裁判員裁判の場合、1年以上かかることが多いです。

質問3.
検察官と警察官はどのような違いがあるのですか?

検察官も警察官も、犯罪を捜査する機関であることは同じです。
通常は、警察官が犯人を逮捕して取り調べをしてから、検察庁に事件を送致します。検察官が捜査するのは、警察から事件の送致を受けてからです。また、検察官は、具体的な捜査活動のほとんどを警察に任せており、指揮監督しながら、起訴するのに必要な情報を集め、最終的に、起訴するか否かの判断をします。
現場で動いているのは警察ですが、最終的な判断をするのが検察官というイメージです。
一般の方が検察官に接する機会は限られていますが、刑事手続きの中では重要な役割を担っています。

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質問4.
起訴された後も勾留は続くのでしょうか?

逮捕後の勾留期間は原則10日間、延長されても20日間です。そして、勾留満期までに起訴されるか否かが決まります。
起訴された後も自動的に釈放されることはありません。
原則として、起訴後も勾留が続きます。原則として2ヶ月間ですが、1ヶ月ごとに更新されるため、判決まで継続されることになります。
そのため、起訴後は、保釈の請求をして身柄の解放を目指すことになります。

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質問5.
保釈とは何ですか?

事件が起訴されると、保釈請求をすることができます。保釈が許可されると、身柄が解放されますので、とても重要な手続きです。罪証隠滅のおそれがないか、住居があるか、関係者を畏怖させることがないか等により判断されます。
保釈されるためには、身元引受人と保釈保証金が必要となります。また、住居が制限されたり、被害者や関係者への接触が禁止されるなどの条件が付されることがあります。条件に違反すると、保釈が取り消され、保釈保証金が没収されることがあります。
保釈保証金は、被告人が逃げないように担保のため預けるものですので、保釈が取り消されることなく判決を迎えることができれば、返還されます。  被告人の資力や犯罪の性質にもよりますが、一般的には、150万円から300万円くらいかかります。借り入れをする方法もあります。

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質問6.
接見禁止とは何ですか?

勾留中、家族や知人との面会が禁止されることがあります。特に、共犯者がいる場合には、面会者を通じて口裏合わせをするのではないかという疑念があるため、接見禁止になることがあります。書類や手紙の受渡も禁止されます。
接見禁止の場合でも、弁護人は、常時、接見をすることができます
また、家族だけは、面会できるような措置がとられることもあります。
接見禁止が不当であると判断される場合は、準抗告という手続きで争うこともあります。

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質問7.
前科と前歴はどう違うのですか?

前科とは、過去に、確定した有罪の判決を受けたことがあるということです。
典型的には、刑務所に収容されるような懲役刑を思い浮かべると思いますが、罰金刑や執行猶予付きの懲役刑も、前科となります。
前科の記録は、本籍地の市町村役場に一定期間保管されるほか、検察庁にも犯歴票として保存されます。前科がついてしまうことを気にされる方は多いですが、一般の人や探偵が調査することはできないので、報道や噂話が広まるようなことがない限り、前科情報が人に知られることはありません。ただし、マスコミで報道されてしまったり、インターネット情報として流布してしまった場合、これを削除することは容易ではありません。
前歴とは、捜査機関から被疑者として捜査を受けたことがある履歴のことです。逮捕されたり、少年時代に補導されたような場合も前歴となります。また、捜査の結果、不起訴になったり無罪となった場合も前歴としては残ります。前歴は、警察に保管されていますが、前科と同様に一般の方が調査することは不可能です。

前科について詳しくはコチラ

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質問8.
執行猶予とはどういう意味ですか?

懲役○年という有罪判決を受けたとしても、執行猶予が付されると直ちに刑務所に行く必要がなくなります。執行猶予期間中、他の罪を犯すことなく、期間が経過すれば、その刑の言渡し自体がなかったことになります。
同じ懲役刑でも、執行猶予が付されれば、身柄が拘束されることはないため、被告人にとってとても大きな成果となります。

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質問9.
刑罰の重さは、どのような事情を考慮して決められるのでしょうか?

様々な要素を考慮して決められますが、何をしたのか(行為の態様)、どのような結果が生じたのか(結果の重大性)が重要です。
「行為の態様」については、例えば、同じ暴行罪でも、拳で殴った場合と、木刀で攻撃した場合とでは、前者の方が悪質だと判断されます。
「結果の重大性」については、例えば、死亡した場合と全治2週間の怪我とを比較すれば、前者の方が結果が重大だといえます。
その他、犯行動機、計画性、被害者との示談、被告人の反省、前科・前歴の有無、事件の社会的影響など、様々な事情が考慮されます。 これらの事情について、被告人に有利な情状を立証していくことも弁護人の重要な役割の一つです。

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質問10.
東京など遠方の弁護士に依頼しても大丈夫なのでしょうか?

遠方の弁護士に依頼した場合、相談をするだけで交通費や時間がかかります。また、弁護士に来てもらえるとしても、日当や交通費、宿泊費を請求されることが一般です。つまり、費用が余分にかかります。接見1回20万円という法外な請求をする事務所もあるようです。
また、身柄が拘束されている場合は、警察などに頻繁に接見にいかなければなりませんので、機動力という点で問題があると思います。
もっとも、地元の弁護士と共同受任して、連携して弁護活動をすることでうまくいくこともあります。

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弁護士宮本大祐コラム

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