覚せい剤使用の再犯で執行猶予判決となった事例

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依頼者は、20年以上前に覚せい剤使用罪で有罪判決を受けたことのある再犯者でした。
前の罪で執行猶予判決を受けてからは、真面目に更生し普通の社会人として生活していたのですが、仕事上のストレスや人間関係のトラブルなどが重なり、再び覚せい剤に手を出してしまいました。
しかしながら、前の犯行からいったんは更生することに成功していた方ですので、単純な常習者とは異なります。
幸いなことに、本人を支えてくれる内妻がおり、今後の監督を誓約していたこと、本人の反省が深く、常習性が見られなかったことから、2回目であるにもかかわらず、執行猶予判決となりました。
このように、前の犯行から、相当期間が経過しており、かつ、その期間中、他の犯罪を犯していないなど、いったんは更生に成功しているような場合は、2回目でも執行猶予判決が付く可能性があります。

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弁護士宮本大祐コラム

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