愛知県名古屋市のかもめ法律事務所の弁護士は、刑事事件に力を入れております。ご家族が逮捕されたとき、ご自身が犯罪をしてしまったときなど、お気軽にご相談ください。
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HOME > 解決事例 > 覚せい剤使用で執行猶予判決となった事例
覚せい剤の使用により逮捕勾留されたケースです。
依頼者様は、知人からの誘いを断り切れずに覚せい剤に手を出し、その後、継続的に、覚せい剤を使用するようになってしまいました。
ご本人は、覚せい剤には二度と手を出さないと誓っているのですが、この種の薬物犯罪は、常習性が極めて強いため、本人がどれだけ真剣に反省しても、覚せい剤の副作用から、再び手を出してしまうケースが後を絶ちません。
ご家族の方の苦労も相当なものですが、やはり身近に見守ってくれる人がいると心強いです。また、やりがいのある仕事や趣味があったり、精神的に充実していることも再犯を防ぐ要因になります。
また、明らかに常習性が認められ、ご本人の再犯防止への決意が強い場合は、ダルクなどの、自助グループをお勧めすることもあります。ダルクとは、アルコール依存症や薬物依存に悩む人たちが、グループワークなどを通じて、更生することを目指している施設です。入所すると費用がかかりますし、仕事に差し支えるという場合には、通所するだけでも、ある程度の効果はあるかもしれません。何よりも、同じような症状で悩んでいる仲間の存在が、心の支えとなるでしょう。
本件では、ご親族による監督、ダルク等の施設に通所することを誓約するなどの活動により、執行猶予付判決となりました。覚せい剤取締法違反の初犯では、多くの場合、執行猶予付の判決となりますが、できるかぎりの弁護活動をすることで、将来の再犯防止に繋がると思います。
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