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刑法犯の認知件数が,最近10年間で約2分の1に減少しているというのは,あまり知られていない事実です。もっとも,犯罪の件数自体が減っているのと対照的に,再犯者率が年々上昇してきました。つまり,刑務所のリピーターが増えてきたということです。平成28年度には検挙人員に占める再犯者の人員の比率が48.7%となりました。
再犯防止が国の重要な課題となったことを受け,平成24年7月には,犯罪対策閣僚会議において,「再犯防止に向けた総合対策」が決定されました。同対策では,「出所等した年を含む2年間における刑務所等に再入所する者の割合を平成33年までに20%以上減少させるという数値目標が掲げられました。
そのような中,平成28年12月「再犯の防止等の推進に関する法律」(再犯防止推進法)が制定されました。また,これを受け,政府は,再犯防止推進計画を策定することとされました。
推進計画では,①犯罪をした者が孤立することなく再び社会を構成する一員になれるよう「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて,関係行政機関が相互に連携すること,②刑事司法手続きのあらゆる段階において切れ目なく再犯を防止するために必要な指導及び支援を受けられるようにすること,③犯罪をした者が犯罪の責任を自覚し犯罪被害者の心情を理解して社会復帰のために努力することの重要性を踏まえて施策すること,④施策の効果検証,調査研究の成果なども踏まえ,民間の団体その他関係者からも意見聴取すること,⑤犯罪をした者が社会の構成員として受け入れられるよう,国民の関心や理解を得られるものにしていくこと,等が掲げられました。
再犯防止施策は,多岐にわたりますが,特に,就労支援,住宅の確保,保険医療,福祉の充実,学校等の修学支援,犯罪者の特性に応じた指導の実施,民間協力者の活動の促進,地方公共団体との連携,関係機関の人的物的体制の整備などの課題が重要です。
弁護士も,上記推進法,推進計画に従い,各弁護士が再犯防止についての知識を共有するとともに,関係機関との連携を強化するなどして,再犯防止に取り組む必要がありそうです。
平成30年4月23日(月)
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