窃盗で逮捕されたが起訴猶予処分となった事例

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スーパー銭湯のロッカーに放置された財布を手に取ったところを、持ち主に発見され、窃盗犯と疑われて逮捕された事例です。

ご本人と面会したところ、誰かが財布を忘れたのかと思い、手に取って届けようとしたところ、戻ってきた持ち主に窃盗と疑われてしまったとのことでした。ひょっとして、ご本人が、窃盗と疑われるような行動を取っていたのかも知れませんが、そのような場合でも、不合理な弁解でない限りは、弁護人は、本人の言い分を信じて行動することになります。

本件では、ロッカーを開けて財布を盗んだのではなく、開いていたロッカーに財布のみが放置されており、忘れ物であることが一見して明らかな状況であったことや、本人が手に取った瞬間に持ち主が現れたこと等の事情を検察官に伝え、窃盗の故意が客観的に明らかでないから直ちに釈放すべきであるとの意見を述べました。

捜査側でも、持ち主の挙動に不自然な点があることなど、本件を総合的に判断して、起訴猶予処分となり釈放されました。
このように、事件当日の詳細が検察官に伝わっていない場合もありますので、弁護人から、事実関係を整理した上、意見を述べることで、早期の釈放に繋がることもあります。

 

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弁護士宮本大祐コラム

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