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六月以上十年以下の有期懲役(刑法176条)
暴行・脅迫を用いて、相手方の意思に反してわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。強姦罪よりも暴行・脅迫の程度が低くても成立します。13歳未満の女性にわいせつな行為をした場合には、暴行・脅迫がなくとも、承諾がある場合でも強制わいせつ罪が成立します。
法改正により非親告罪となりましたので、被害者の告訴がなくとも起訴される可能性があります。
「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と定義されます。陰部や女性の乳房に手を触れたり、下着の中に手を入れるような場合であれば成立します。
被害者の告訴がなくとも起訴される可能性はあるのですが、被害者の意思を無視して起訴することは稀ですので、被害者との示談が大変重要です。また、早期に示談が成立すれば、捜査機関の処分や裁判所の量刑判断においても非常に有利です。
また、相手方の承諾があったと主張することもあります。強姦罪と同様に目撃者がおらず客観的な物証も乏しいため、同意があったことを立証するのは容易ではありませんが、犯行現場の状況、これまでの人間関係、犯行時刻前後の状況等を関係者から聞き出す等の活動をします。
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
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