児童への痴漢行為(迷惑防止条例)不起訴

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 小売店舗内において、女児の臀部に触れてしまったケースで、被害者の保護者との間で示談が成立し、不起訴となりました。当然ではありますが、被害者の保護者が罰則を希望していたため、示談交渉が難航しましたが、相場より若干高額の慰謝料を支払うことで示談が成立しました。

2.当事務所を選ばれた理由
  ホームページを見て、信頼出来ると思いました。

3.事件を依頼されてのご感想をお聞かせ下さい
  自分がしてしまった事の重大さに気付いた時には、もう手遅れかと思いましたが、先生に更正
 の機会を与えて頂きました。
  これからは、生まれ変わった思いで、毎日を平穏無事に過ごして生きたいと思います。
  本当にありがとうございました。
 

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弁護士宮本大祐コラム

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