告訴と被害届の違い~名誉毀損罪

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私はネットゲームで強いというだけで逆恨みなどのようなものを買ってしまい、外見の事から性格の根本を疑われるような悪口をさも本当のように皆の前で言われ、あまりにもひどい内容だったのでこれは然るべき対応をしないといけないと思って警察に持ち込んだことがあります。

発言の相手はいつも悪口を言っているわけではなく、ブログを書いていたりして一部の人には信用もあるような人間だったので、その悪口を本当だと思い込んでしまい、一緒になって私を責めてきたりなどもされ、私の信用は大きく毀損されました。

幸か不幸か、ネットゲームのキャラ名だけでは名誉毀損にならないのですが、私はゲームの大会に出場した事があり、その時点で現実の私と結びつくので名誉毀損が成立するという事になり、警察のかたもそれで行けるとおっしゃってくださいました。

ですがそのゲームの大会が悪口などを言われるきっかけになっているので、大会に出て良かったのか悪かったのかは今でも判断がつきません。

警察では、単なる被害届けですとこのような警察から見て些細や事件は届けを受けるだけで終わってしまうそうですので、きちんと処罰がしてもらえるように刑事告訴として警察に持ち込みました。

私は相手への最後の同情として、示談は告訴の前に事前にしました。

ですがゲームでの事など現実に事件になるものかと思われていたのでしょう、反省の態度もなく、示談は破談に終わりました。

告訴には相手の名前や住所が必要だったのですが、相手のSNS等を全て閲覧して、本名と会社名を割り出しました。

名前がなくてもできなくはないですが、できるだけ警察の手間を省いてあげるのが告訴が通りやすいポイントだと思いました。

これは半年前のことで、実はまだ捜査途中で、最終的な処分は決まっていないのですが、相手の様子を伺うに、会社の住所で告訴したので会社に警察や郵便物が届いたり、逮捕はされていないけれど取調べを受けたりしたようです。

<弁護士コメント>

名誉毀損罪は、親告罪といって、告訴がないと処罰されません。そのため、名誉毀損の被害を受けたら、捜査機関に対し、告訴をする必要があります。捜査機関は、告訴されたら、これを受理して捜査を開始しなければならないはずなのですが、実際には、些末な告訴をいちいち受けていたらきりがないので、受理してもらえないこともあります。

これに対し、被害届というのは、犯罪の事実があったことを申告するものなのですが、告訴と異なり、捜査機関に捜査を開始する義務が発生しません。そのため、犯人の処罰を希望する場合は、被害届ではなく、告訴をした方がよいということになります。

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弁護士宮本大祐コラム

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