万引き(窃盗罪・刑法235条)で逮捕されることもあります

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一般の方からの刑事事件に関する体験談です。

 

私の知人が、某コンビニで長年働いています。

その知人から聞いた話なのですが、万引き被害に遭っていて、とても困っているという話を聞きました。

防犯カメラも年々進化しています。店内には、近年の進化した防犯カメラを設置されているのにも関わらず、万引き被害が絶えず、困っているそうです。

万引き被害は、万引きされた商品のメーカーにとっても、小売店にとっても痛い被害です。

万引き犯にとって、万引きする商品は、一つあたり100円前後のものだとしても、万引き犯が万引きする商品は、たいていの場合、個数が嵩んだりすることもありますし、万引き犯の多くは、同じ地域の同じ複数の店舗での常習性があるので、小売店やメーカーにとって、被害は甚大です。

一個100円の商品でも、その100円の商品に携わっている様々な会社があります。一つの商品を完成させるために、一個100円前後の商品でも、多くの会社の技術が集結したものです。技術は、最初から完成されたものではありません。

一つの商品を完成させるために、より多くの技術者などの人員が携わります。

何度も市場調査をしたり、社内会議にかけたりします。営業マンの成果もあって、店舗で採用されて販売されていることもあります。

社運をかけて、さまざまな立場の人間が、必死で作り上げたものが一つの商品として世の中に出回っています。

缶ジュースの例をあげます。

缶ジュースには、プレス加工の深絞り加工が採用されているものも多く出回っています。その深絞り製法は、日本の金型職人の技術の結晶でもあります。

缶ジュースのデザインは、デザイナーがデザインしています。フォトショップとイラストレーターを使いこなせる、デザインの知識が豊富にあるプロが制作しています。中身のジュースにしても、飲料メーカーの長年の技術が詰まったものが入っています。販売している店舗では、電気代をかけて、商品が魅力的に見えるように照らして、店内の明かりを確保しています。

販売店では、従業員を雇って、商品補充や発注をしたり、会計をしています。

お店で販売促進の努力をそれぞれにしていることも、たくさんあります。

お店のPOPのインク代もかかっています。

手書きPOPでも従業員の労力が詰まっています。

プロに別途デザインを頼むこともあります。

有名な飲み物や、食べ物のデザインには、数十万から数百万円のデザイン料がかかっています。

もしも万引きしたいという思いに駆られたら、この話を思い出せば、万引きした後のジュースの味を多少なりとも予想できるかもしれません。

万引きしてまで飲食するものは、美味しいのか、喉につっかえる味はしないのか、と自問すれば、踏みとどまることにつながるはずです。

万引きを癖のある人は、万引きする前に、このことを思い出して熟考した方が良いと思います。万引きで、お店もつぶれます。

万引きは、れっきとした犯罪です。

万引きというと、軽い犯罪という印象を受けるかもしれません。

実際は、万引きイコール窃盗です。万引きは、刑事事件の窃盗罪にあたります。

そこをよく自覚の上、魔がさしそうになったときは、人生をかえてしまう刑事事件の窃盗犯である、と思いとどまることが必要だと思います。

窃盗犯は、警察に通報されます。

窃盗を犯してしまったら、ごめんなさいでは済みません。

よく昔から言われている、ごめんなさいで済むのなら、警察はいりませんよね。

 

万引き犯が逮捕されたら、どうなってしまうのでしょうか。弁護士を依頼して早めに示談することが不可欠になります。万引き額が、少額の場合であれば、不起訴で済むこともありますが、実際の社会的に受ける制裁は、もっと大きくなる場合もあるでしょう。場合によっては、離婚や交際相手と別れる、バイト先や就職先を解雇されるというようなこともありうるので、万引きは重大な犯罪であることを肝に銘じるべきだと思います。

万引き犯の逮捕後の流れは、これだけ辛いものがあります。

販売している人間にとっても、万引きされると辛いものがあります。

苦労して働いて商品を売って、あっさり持っていかれて、あの常日頃の労力は、なんだったのだろう、と思うからです。

ここを思い出してくれれば、万引きの魔がさしても、思いとどまることができるはずです。

<弁護士コメント>

おっしゃるとおり、万引きくらいと思っていると、おおきなしっぺ返しがあるでしょう。警察に逮捕されてしまうと、一気に社会的信用を失うことになります。お店の側にとっては、1個の商品を万引きされると、損害を取り戻すためには同じ商品を7,8個くらい売らなければならなくなります。そのため、万引きに対しては厳格な姿勢で臨むお店が多いです。くれぐれも軽い気持ちで犯罪を犯さないように。

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弁護士宮本大祐コラム

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