無銭飲食(詐欺罪)

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一般の方からの刑事事件に関する投稿です。

 これは、私の友人が辿った末路というか、非常にバカバカしい事件です。
 正直いい大人がこんなことをやって捕まってもいいのだろうか?という疑問がたくさんでてくる事件です。
 友人が失踪してから、半年後に彼が実家に戻ったと連絡が入り、話を聞きました。
 彼は失踪してる間、ずっと本を万引きしては売ってを繰り返し、生活をしていたそうです。
 しかし、本なんて値段が知れてるだろ?って聞いたら一日に30冊くらい万引きするそうです。そんなことして見つからないの!?って聞いたら1回も見つからなかったと言いました。
 しかし彼は留置所からでてきたと彼の母親から聞いていたので、何で捕まったのかを聞きました。
 すると、話してくれました。その日も朝から万引きに勤しんでいた彼は、ダンボールからリュックサックに変えていたそうです。ちなみにそのリュックサックも万引きしたそうです。
 いいだけ万引きして、あとは売るだけだったらしいのですが、そのとき季節は冬です。寒さでトイレがしたくなったらしく、かばんを自転車のカゴにいれたままトイレにいきました。そして、帰ってくると自転車ごとなくなっていたそうです。
 そうして彼は仕事道具をなくし、その日は野宿するしかない状況になったらしく、途方に暮れていたそうです。寒さに限界を感じた彼は、お金を持ってるフリをして、ネットカフェにいくことにした。そして、自動で一番オトクな料金になるタイプのお店に入り、12時間ほどいて、いいだけご飯も食べて、ゲームもして、好きなことをしていたそうで、出るときになって、あれ!?お金がない、と言い出して、後日持ってきますね。という作戦を建てたらしいのですが、そんなのは通らず。
 結局そのまま警察に通報され、留置所へ、罪名は詐欺だったそうです。48時間の勾留で出てきましたが、一体こいつはなにをやっているんだと思いました。
 というか無銭飲食じゃなくて、なんで詐欺なの?って聞いたら、お金を持ってるフリをしたって演技をしたからだって言われたらしいです。
 頼むからこんなことはもうやめてほしいと思った。

<弁護士のコメント>
 代金支払いの意思も能力もなく飲食物を注文する行為は,お店に対する欺罔行為にあたります。そして,代金を支払ってくれるだろうという錯誤に陥れて,実際に飲食物の提供を受けているため詐欺罪にあたるのです。
 ちなみに万引きの部分は,職業的な常習性がありますので,すべて立件されたら相当重い罪に問われるでしょう。48時間の勾留だけでは済まないと思われます。

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弁護士宮本大祐コラム

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