18歳未満の年少者を宴席で働かせたとして労働基準法違反となった事例

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 本件は,派遣コンパニオン業を営んでいた依頼者が,18才未満の年少者を雇用していたことが労働基準法違反に問われた事案です。
 依頼者は,18才未満のコンパニオンを積極的に雇用したという自覚はなかったのですが,右腕となっていた従業員の裁量で年少者が雇用されており,監督が不十分であったことを理由に責任を問われたものです。

 同業者で,労働基準法に違反する年少者を雇用しているケースは多数あるものと思われますが,ささいなことをきっかけに情報が捜査機関に伝わり,突然逮捕されるということがあります。特に,経営者の自覚が乏しい場合などは,いつ逮捕されるかわからないというリスクがあります。捜査機関としても見せしめという意味もあって逮捕している可能性もあります。

 本件では,事実関係を認め反省して捜査にも協力的だったことから,略式起訴により罰金刑となり,勾留満期前に釈放されました。

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弁護士宮本大祐コラム

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