ひき逃げにより逮捕されたが不起訴となった事例

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ご本人は20代の若者で、被害者は、60代の高齢者でした。ご本人は、人をひいてしまったことに気が動転し、逃げてしまいました。もっとも、罪悪感から眠れぬ夜を過ごし、翌日に、警察に出頭して逮捕されました。

ひき逃げの場合、人をひいて怪我をさせた罪の他に、道路交通法上の救護義務違反の罪に問われます。また、悪質とみなされますので、罪も重くなってしまいます。人をひいたのはうっかりでも、その後逃げたのは、わざとですし、怪我をした人を放置すれば、怪我が悪化する可能性が高いからです。

 それでも、ご本人と話をしてみると、被害者が急に飛び出してきたような気がするなどと、事故そのものについては、同情できる点があることがわかってきました。

このような事実関係を検察官に伝え、過失にあたる事実が不明確であるという点を指摘したりするなど、折衝を繰り返した結果、不起訴処分となりました。
なお、事件の処分とは関係ありませんが、その後、ご本人は、弁護士の助言に従って、被害者に直接謝罪に行かれました。

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弁護士宮本大祐コラム

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