愛知県名古屋市のかもめ法律事務所の弁護士は、刑事事件に力を入れております。ご家族が逮捕されたとき、ご自身が犯罪をしてしまったときなど、お気軽にご相談ください。
TEL 052-684-7895
名古屋市中区金山一丁目8番20号シャローナビル7階北側
HOME > 解決事例 – 下着ドロで執行猶予付判決となった事例
妻子もいる勤続30年以上の真面目な会社員が、魔が差したのか、ベランダに干してあった下着を窃取してしまったケースです。
身柄を拘束されてしまったことにより、懲戒解雇を免れない事案でしたが、勾留中から直属の上司と密に連絡を取り合ったことや、本人の会社での真面目な仕事ぶりが評価され、温情により懲戒は免れ、自主退職する形となりました。自主退職という形をとったことにより、退職金を満額得ることができました。
就業規則の記載にもよりますが、多くの会社では、有罪判決が確定した場合、懲戒解雇となることが定められています。そのような場合、退職金はもらえません。そのため、退職することが避けられないケースでも、できるだけ穏便に自主退職するように働きかけることがあります。
この事案では、ご本人が大変真面目に反省されていたことや、奥様が見捨てることなく、支えて下さったことから、保釈も問題なく認められ、裁判でも執行猶予付判決となりました。
初犯の窃盗事件は、多くの場合、執行猶予が付くことが多いですが、ご本人の自覚とご家族の支援は、必須と言えるでしょう。
新着記事一覧過去の履歴
© Copyright 2014, かもめ法律事務所 | All Rights Reserved