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HOME > 解決事例 > 略式起訴寸前で処分が覆った事例(青少年保護育成条例違反)
出会い系サイトで知り合った18歳未満の女子に対し,合意の上でわいせつな行為をしたという青少年保護育成条例違反事件です。
ご本人が検察庁で略式起訴に同意する書面に署名してしまいましたが,その後,弁護人が検察官に意見したことから処分が覆り,起訴猶予(不起訴)となりました。
検察官の見立てでは,わいせつ行為について被害者の同意などなく,半ば強引に行為した点を悪質とみていました。また,本件では被害者との示談が成立していましたが,青少年保護育成条例は,青少年の健全な育成を目的とする条例であるから,被害者が示談により刑事処分を求めない意思を表明していたとしても考慮しないなどと主張していました。
しかし,被害者がわいせつ行為を受けたことを理由にご本人から金銭を喝取しようとしていたこと,ご本人がその事実を警察に相談していたことなど,依頼者に有利に働く事情も多くありました。
また,ご本人は,国家資格を有する職業についていたところ,たとえ罰金刑であっても,職場を解雇される可能性がありました。とすると,数十万円の罰金はともかく,処分により職を失うことになり,社会的制裁として重過ぎます。また、青少年育成条例の目的が検察官主張のとおりであることは否めませんが,だからといって,被害者の意向を無視してよいわけではありません。
弁護人が,以上のような主張をした結果,検察官の処分予定が覆り,不起訴処分となりました。
略式起訴をする際には,本人の同意が必要となりますが,同意した後に処分が覆るのは非常に珍しいことです。
青少年保護育成条例違反の場合,示談が成立しても,不起訴にしない検察官もいます。そのような場合でも,被疑者にとって有利な事情を主張することで処分が軽くなることもありますので諦めずご相談ください。
本件では,略式命令により国家資格保有者に対する行政処分がどうなるかといった点を,検察官にアピールできたのが奏功したものと思われます。
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