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「土下座してもらおうか!」「10倍返しだ!」などと、悪徳上司への倍返しが流行していますね。私も好きです半沢直樹。
このブームに便乗したのか、衣料品チェーン店のファッションセンターしまむらの店員に土下座させ、その写真をツイッターに投稿したことが大きな騒ぎになっています。
店員の対応に不適切なことがあったのかもしれませんが、常識的に考えても土下座はやり過ぎですよね。しかも、それをツイッターに流すというのですから、常軌を逸しています。
このような行為は、犯罪にならないのでしょうか。
まず、考えられるのが強要罪(刑法223条)です。
土下座しろと言われて、はいわかりました、と素直に応じる場合には、成立しませんが、「土下座しないとどうなるかわかってるんだろうな」「悪い評判をばらまくぞ」などと、脅迫又は暴力的な手段で、義務のないことを行わせた場合に成立します。
次に、ツイッターへの投稿により、しまむらの業務に支障が生じた場合は、威力業務妨害罪(刑法234条)が成立する可能性があります。
さらに、ツイッターへの投稿によりしまむらや店員さんの社会的評価が低下したと判断される場合には、名誉毀損罪(刑法230条)が成立する可能性もあります。
このように、気軽な気持ちでか、強い復讐心に燃えてなのかわかりませんが、土下座させて写真を投稿するような行為は、いろいろな犯罪に該当する可能性があります。
しまむら土下座事件についても、容疑者が名誉毀損罪で罰金刑となったようです。店員の一人が被害届を出していたみたいですね。
最近は、飲食店の冷蔵庫に入った写真をツイッターに投稿して炎上するというようなケースもたくさん見かけますね。このような場合も、名誉毀損罪に問われたり、民事上、多額の損害賠償請求をされる可能性もありますから、軽率な行動は厳に控えましょう。
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